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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「商標の称呼・外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−18571(T2008−18571/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−18571(T2008−18571/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ROYCE」
争点(論点)
商標の称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−18571(T2008−18571/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ROYCE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ROYCE’」の文字を書してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年10月31日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同20年5月26日付け手続補正書により、第24類「オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりであり、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第630913号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ROYCE」の欧文字と「ロイス」の片仮名文字とを上下二段に書してなり、昭和37年8月8日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く),布製身回品(他の類に属するものを除く),寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、同38年12月5日に設定登録、その後、平成16年2月18日に指定商品を第24類「布製身の回り品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(2)登録第1104024号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Royce」の欧文字を書してなり、昭和47年3月18日に登録出願、第20類「家具,畳類,建具,屋内装置品(書画及び彫刻を除く),屋外装置品(他の類に属するものを除く),記念カツプ類,葬祭用具」を指定商品として、同50年1月16日に設定登録、その後、平成17年8月17日に指定商品を第24類「カーテン,テーブル掛け,織物製壁掛け,どん帳」及び第27類「敷物」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ROYCE’」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ロイス」の称呼を生ずるものというのが相当であり、また、特定の語義を有しない造語と認められるものである。

他方、引用商標1は、「ROYCE」及び「ロイス」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ロイス」の称呼を生ずるものであり、また、引用商標2は、「Royce」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して、「ロイス」の称呼を生ずるものである。そして、ともに特定の語義を有しない造語と認められるものである。

そうすると、本願商標と引用商標1及び2は、いずれも特定の語義を有しない造語と認められるから、観念においては比較することができないとしても、両者は、「ロイス」の称呼を共通にするものであり、加えて、外観においても、それぞれの構成中の欧文字の綴りを同一にする点において近似した印象を与えるものであるから、互いに相紛らわしい類似の商標というのが相当である。

また、本願商標の指定商品は、引用商標1及び2の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の登録例の判断に拘束されることなく、個々の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、また、請求人の挙げた登録例は、対比する商標の構成や指定商品等を異にする事案であって、本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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