Trademark Appeal Case
ありふれた氏のローマ字表記の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−19781(T2008−19781/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「UNO」「ウノ」の文字を二段に書してなり、第34類「たばこ,紙巻きたばこ用紙,喫煙用具,マッチ」を指定商品として、平成19年5月18日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同20年8月5日付け手続補正書により、第34類「たばこ,喫煙用具,マッチ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
本願商標は原審において、商標法第3条第1項第4号及び同法第4条第1項第11号に該当する旨の拒絶理由を通知し、原査定は、同法第4条第1項第11号を理由に本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「UNO」「ウノ」の文字を二段に書してなり、その指定商品については、前記1のとおり補正された結果、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
しかしながら、当審における証拠調べの結果、本願商標を商標法第3条第1項第4号に該当すべきものとする新たな証拠を発見したので、請求人に対し、下記文面による審尋書を発し、改めて意見を求めた。
<審尋書>
本願商標は、「UNO」の欧文字と「ウノ」の片仮名文字とを上下二段に書してなるものである。ところで、「広辞苑第六版」(岩波書店)及び「大辞林第二版」(三省堂)によれば、「宇野」については、いずれも「姓氏の一。」と記載され、例えば「宇野円空」、「宇野浩二」、「宇野弘蔵」、「宇野重吉」、「宇野宗佑」といった「宇野」の姓を持つ著名人が掲載されている事実が認められるところである。
また、「日本人の姓」(佐久間英著、1972年3月8日再版、六藝書房発行)によれば、「宇野」の姓は約4万人であって、全国第412位に位置づけられていることが記載されており、さらに、「宇野」の姓を有する者は、「ハローページ東京都23区個人名全区版・上巻」(平成13年3月、東日本電信電話株式会社発行)によれば、約500名余掲載されているものである。
そうすると、「宇野」の姓は、我が国において、ありふれた氏の一つであるというべきである。
そして、日常の商取引において日本人の姓氏を表す場合、必ずしも漢字のみに限らず、平仮名、片仮名、欧文字等の文字をもって表す場合も決して少なくないものであり、さらに、「ありふれた氏又は名称」を仮名文字又はローマ字で表示したときは、原則として、商標法第3条第1項第4号の規定に該当することとされている(特許庁商標課編「商標審査基準」より要旨抜粋)ことからすると、本願商標は、ありふれた氏である「宇野」をローマ字と片仮名文字により「UNO」及び「ウノ」と普通に用いられる方法で表したものと容易に理解されるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当する。
上記審尋書に対し、請求人からは所定の期間を経過するも何らの応答もなかった。
そして、上記審尋書で通知した理由は、妥当なものであるから、本願商標は、商標法第3条第1項第4号に該当し、拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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