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Trademark Appeal Case

称呼類似性:語頭音差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27065(T2008−27065/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用被服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成20年1月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。

(1)登録第3057457号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年8月26日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,帽子,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、平成7年7月31日に設定登録され、その後、同17年8月9日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第5055297号商標(以下「引用商標2」という。)は、「COROMO」の文字を書してなり、平成17年4月14日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年6月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1及び2をまとめていうときは、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、第2文字が他の文字に比してやや小さく表された「クォロモ」の片仮名文字と「QUOLOMO」の欧文字を上下二段に書してなるところ、「QUOLOMO」の文字は特定の意味合いを有する既成語を表したものとはいえないものでる。そして、このように造語又は既成語として親しまれていない欧文字と仮名文字を併記した場合において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、その構成文字に相応して「クォロモ」の称呼を生ずるものであり、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。

他方、引用商標1は、別掲2のとおりやや図案化した構成よりなるところ、「COROMO」の欧文字を表したものと容易に理解し得るものであり、また、引用商標2は、「COROMO」の欧文字を表してなるものであるから、引用各商標よりは、その構成文字に相応して英語風に「コロモ」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものである。

そこで、本願商標から生ずる「クォロモ」の称呼と、引用各商標から生ずる「コロモ」の称呼とを比較するに、両者は、称呼の聴別上重要な要素を占める語頭において、「クォ」と「コ」の差異を有するものである。そして、前者の「クォ」の音は、日本人にとっては発音し難い音であること、及び、該音が下段に表された「QUO」の欧文字部分の読みを特定するための振り仮名であることから、全体として「クオロモ」と明確に発音・聴取されるとみるのが相当である。

してみれば、3音又は4音という両称呼の短い音構成にあっては、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといえ、それぞれを一連に称呼するときは、その語感、語調が相違し、互いに聴き誤るおそれはないというべきである。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上も明らかに区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用各商標とは、観念上は比較できないものであり、外観及び称呼において相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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