結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300700(T2009−300700/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第5142563号商標(以下「本件商標」という。)は、願書記載のとおりの構成よりなり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりのものであって、平成20年6月20日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中『雑誌の内容を記憶させた記録媒体』について登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求め、その理由として、本件商標の指定商品中「雑誌の内容を記憶させた記録媒体」について過去3年間使用された形跡がないから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取り消されるべきである旨を主張している。
商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、同項が「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定していることよりすれば、当該商標権の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、請求をすることができないものと解される。
しかるに、本件商標に係る商標権の設定登録が平成20年6月20日にされたのに対し、本件審判の請求は、平成21年6月15日にされたと認められるから、その請求は、本件商標に係る商標権の設定登録の日から3年を経過していない時にされたものである。
したがって、本件審判の請求は、不適法なものであって、その補正ができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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