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Trademark Appeal Case

著名商標と称呼の混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19546号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ニッカエコ」と「NIKKAECO」の文字を二段併記してなり、第1類「化学剤その他の化学品」を指定商品として、平成10年6月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において、平成12年6月28日付け手続補正書をもって「帯電防止剤(家庭用のものを除く。)、印刷工程用滑剤、印刷工程用加湿剤、印刷工程用ソフトニング剤、その他の印刷工程用印刷用品剤」に減縮補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、『本願商標は、ニッカウヰスキー株式会社(東京都港区南青山5丁目4番31号所在)が商品「ウイスキー,その他の洋酒」等に使用している著名な商標「NIKKA」、「ニッカ」の文字を一部に有してなるものであり、出願人が本願商標を食品添加剤などを含む本願指定商品について使用するときには、それがあたかも前記会社、あるいはこれとなんらかの関係がある者の取り扱いに係る商品であるかの如く商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。』と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

よって判断するに、本願商標は、前記の構成よりなるものであるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで全体としてまとまりよく構成され、全体をもって称呼する場合もよどみなく一連に称呼し得るものであり、「ニッカ」と「エコ」及び「NIKKA」と「ECO」の両文字部分を殊更分離しなければならない要素は見出せないものである。

また、請求人はこれまで30年余りにわたり、本願商標と同様に「ニッカ・・・」の称呼を有する商標を印刷工程用化学品業界において実際に使用してきたことが認められ、また、前記したように指定商品については、当審において、減縮補正されたものであるから、「たんぱく質及び酵素、炭水化物」は削除しており、そして、「水、アルコール類」をも含んでいないものと認められる。

してみれば、本願商標は、その構成中に「ニッカ」及び「NIKKA」の文字を有しているものであるからといって、ニッカウヰスキー株式会社の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見できない。

よつて、結論のとおり審決する。

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