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結論

勝訴(請求認容)

商標「サニテート」と「サニレート」の音の差異による称呼の非類似(第4条第1項第11号|審判不服2009−6723(T2009−6723/J1))

審判番号
不服2009−6723(T2009−6723/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サニテート」引用商標「サニレート」
争点(論点)
音の差異による称呼の非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−6723(T2009−6723/J1)・不服)は、本件商標「サニテート」と引用商標「サニレート」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「音の差異による称呼の非類似」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サニテート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧品,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成20年5月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第876165号商標は、「サニレート」の片仮名文字及び「SANIRATE」の欧文字を上下二段に書してなり、昭和43年8月5日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同45年10月13日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りなされ、さらに、平成12年7月19日に指定商品を、第3類「せっけん類,歯みがき,化粧品,香料類」とする指定商品の書換登録がなされたものであり、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「サニテート」の片仮名文字を標準文字で表してなり、これより「サニテート」の称呼を生じること明らかであり、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「サニレート」の片仮名文字及び「SANIRATE」の欧文字を上下二段に書してなり、その構成文字に相応して「サニレート」の称呼を生じ、かつ、特定の意味合いを有しない造語と認められる。

そこで、本願商標と引用商標との称呼の類否についてみるに、両者は3音目に位置する「テ」と「レ」の音に差異を有するところ、前者は無声の破裂音であるに対して、後者は有声の弾音であることから、調音方法が異なる上に、それぞれ長音を伴う「テ」と「レ」の各音にはアクセントがかかり明瞭に発音されることから、これが4音という比較的短い称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には語調語感が異なり十分に聴別し得るものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とが、称呼において類似するとした原審の判断は妥当でなく、また、両者は共に造語であることから、観念においては比較し得ないとしても、外観においては、前記1及び2の構成からみて、十分に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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