結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−11920(T2009−11920/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「阿蘇の大地の恵み」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶,菓子及びパン,調味料,香辛料,穀物の加工品,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成20年7月10日に登録出願されたものである。そして、原審において、同21年1月30日付け提出の手続補正書により、第30類「熊本県産の茶・菓子及びパン・調味料・香辛料・穀物の加工品・即席菓子のもと・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類」と補正され、さらに、当審において、同年8月11日付け提出の手続補正書により、第30類「熊本県産の茶,熊本県産の菓子及びパン,熊本県産の調味料,熊本県産の香辛料,熊本県産の穀物の加工品,熊本県産の即席菓子のもと,熊本県産の米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類」と補正されたものである。
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第2380445号商標(以下「引用商標1」という。)は、「だいちのめぐみ」及び「大地のめぐみ」の文字を二段に書してなり、平成元年10月11日に登録出願、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年2月28日に設定登録されたものである。その後、同14年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同14年5月8日に指定商品を第29類ないし第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2629103号商標(以下「引用商標2」という。)は、「大地の恵」の文字を縦書きにし、その下段に「だいちのめぐみ」の文字を横書きに書してなり、平成3年10月15日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年2月28日に設定登録されたものである。その後、同15年9月24日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年1月21日に指定商品を第1類、第5類及び第29類ないし第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第2701496号商標(以下「引用商標3」という。)は、「大地のめぐみ」の文字を書してなり、平成2年11月19日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年12月22日に設定登録されたものである。その後、同16年7月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同17年6月15日に指定商品を第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第4371497号の1商標(以下「引用商標4」という。)は、「大地の恵」の文字を書してなり、平成10年7月8日に登録出願、同12年3月31日に設定登録された登録第4371497号商標について、同15年1月22日に商標権の分割移転の登録がされた結果、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),干しひじき,その他の加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,ふりかけ,豆腐但し、卵,加工卵を除く」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,べんとう,即席菓子のもと,アーモンドペースト,ベーキングパウダー,氷,酒かす」を指定商品とするものである。その後、同21年11月4日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(以下、引用商標1ないし引用商標4をまとめていうときは「引用商標」という。)
本願商標は、「阿蘇の大地の恵み」の文字よりなるところ、該文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表してなるものであって、その構成文字全体より生ずる「アソノダイチノメグミ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
また、該構成中の「阿蘇」の文字と「大地」の文字及び「恵み」の文字とを格助詞「の」の文字で一連に連結することにより、「熊本県阿蘇地域の土地の恵みを受けた物」ほどの観念を生じさせるものであり、構成中の「阿蘇」の文字部分が「熊本県北東部、阿蘇山の北麓に位置する市。」(広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)を意味する地名であるとしても、これに接する取引者、需要者が、殊更、「阿蘇の」の文字部分を捨象し、「大地の恵み」の文字部分のみをもって取引に資するものとは言い難く、かかる構成においては、「大地の恵み」の文字部分のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすというよりは、むしろ、構成全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アソノダイチノメグミ」の一連の称呼及び「熊本県阿蘇地域の土地の恵みを受けた物」の観念のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は、上記のとおり、その構成文字に相応して「ダイチノメグミ」の称呼及び「広くて大きな土地の恵みを受けた物」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標より「ダイチノメグミ」の称呼及び「大地の恵み」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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