結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「もえちゃん」の文字を標準文字で表してなり、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具」を指定商品として、平成19年7月25日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、現代を代表する人気モデルとして注目されている押切もえの著名な略称である『もえちゃん』の文字を普通に書してなるものであって、かつ、その者の承諾を得ているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「もえちゃん」の文字を標準文字で表してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、人気ファッションモデル「押切もえ」について、その名称と併用して、「もえちゃん」の文字が一部において、使用されている場合があることは認め得るものとしても、「もえちゃん」の文字が、我が国において、上記モデル名の略称を指し示すものとして、本願の指定商品の需要者を含め、一般に広く知られていると認めるに足りる事実を見いだすことはできない。
してみれば、本願商標は、他人の著名な略称にあたるということはできないから、これを理由に、本願商標が商標法第4条第1項第8号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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