結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6722(T2009−6722/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TYPE−COOL」及び「タイプクール」の文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,化粧品,シャンプー,頭髪用化粧品,歯磨き,香料類」を指定商品として、平成20年1月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、共通の特徴を有する種類・類型中の化粧品において涼しさを感じさせる(化粧品である)ことを容易に認識させる『TYPE-COOL』、『タイプクール』の文字を2段に書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者、需要者は、出願人の扱う商品で共通の特徴を有する種類・類型のもので涼しさを感じさせる使用感覚のものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を誇称表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「TYPE−COOL」及び「タイプクール」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中「TYPE」及び「タイプ」の各文字が、「型。類型。」等の意味を有し、「COOL」及び「クール」の文字が、「涼しくさわやかなさま。清涼。」等(いずれも「広辞苑第六版」)の意味を有するとしても、本願商標全体から、原審説示の如き意合いを認識させるとは認められず、また、これが、直ちに特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されるとも認められないものである。
さらに、当審において職権をもって調査するも、「TYPE−COOL」及び「タイプクール」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上一般に使用されている事実も発見し得ない上に、当該文字が商品の品質等を表す文字として認識されるような事情も見い出せないものである。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体をもって、一体不可分の特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、商品の品質等を表示するものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというべきであり、かつ、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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