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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成9年審判第19411号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRONPT」の欧文字を書してなり、第5類「薬剤,包帯,ばんそうこう,衛生マスク,ガーゼ」を指定商品として、平成7年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第1536998号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和51年8月23日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同57年9月30日に設定登録、その後、平成5年2月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PRONPT」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「プロンプト」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別紙に示すとおり、特定の観念を有しない幾何図形と「PROMPT」の文字とを組み合わせてなるところ、前記図形と文字の相互間にはこれらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情があるものとは認められず、各々が独立しても自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。そして、英語において「迅速な、機敏な」等,を意味する「prompt」が「プロンプト」と発音されている例に徴すれば、引用商標はその欧文字部分より「プロンプト」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と、引用商標とは「プロンプト」の称呼を共通にする類似の商標ということができる。

したがって、本願商標は、引用商標と、その外観及び観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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