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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第19411号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第19411号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第19411号・不服)は、本件商標と引用商標「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRONPT」の欧文字を書してなり、第5類「薬剤,包帯,ばんそうこう,衛生マスク,ガーゼ」を指定商品として、平成7年6月16日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由として引用した登録第1536998号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙に示すとおりの構成よりなり、昭和51年8月23日に登録出願、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として同57年9月30日に設定登録、その後、平成5年2月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「PRONPT」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「プロンプト」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

一方、引用商標は、別紙に示すとおり、特定の観念を有しない幾何図形と「PROMPT」の文字とを組み合わせてなるところ、前記図形と文字の相互間にはこれらを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情があるものとは認められず、各々が独立しても自他商品識別標識としての機能を果たし得るものである。そして、英語において「迅速な、機敏な」等,を意味する「prompt」が「プロンプト」と発音されている例に徴すれば、引用商標はその欧文字部分より「プロンプト」の称呼をも生ずるものとみるのが相当である。

してみれば、本願商標と、引用商標とは「プロンプト」の称呼を共通にする類似の商標ということができる。

したがって、本願商標は、引用商標と、その外観及び観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、指定商品も本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に含まれるものであるから、結局、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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