結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−1012(T2000−1012/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別記に示すとおりの構成よりなり、平成10年12月11日に登録出願され、指定商品については願書記載のとおりである。
これに対し、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2519825号商標(以下「引用商標」という。)は、別記に示すとおりの構成よりなり、昭和55年7月23日に登録出願、平成5年3月31日に設定登録され、指定商品については商標登録原簿に記載のとおりである。
そこで、両商標の類否について判断するに、本願商標より生ずると認められる「ミヤッコ」の称呼と引用商標より生ずること明らかな「ミヤコ」の称呼とは、いずれも3音よりなり、明確に聴取されるといえるものであり、本願商標の構成中の「宮っ子」の文字部分と引用商標を構成する文字より生ずる観念が著しく相違することと相俟って、両称呼は称呼上において相紛れるおそれはない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用商標とが類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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