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Trademark Appeal Case

造語の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27924(T2008−27924/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Tipgem」の欧文字と「チップジェム」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類及び第14類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月9日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同年11月9日受付の手続補正書により、第3類「つけづめ」及び第14類「貴金属,キーホルダー,記念カップ,記念たて,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『Tipgem』の文字とその表音と認められる『チップジェム』の文字を二段に書してなるものであるが、その構成中『Tip』『チップ』の文字は『先端,頂点』の意を、『gem』『ジェム』の文字は『宝石,宝玉』の意を表す。また、本願指定商品を扱う業界では、アクリル樹脂で作られたつけ爪を『Tip』『チップ』、ネイルアート用の宝石のように見える飾りのことを『Gem』『ジェム』と称している事実がある。そうすると、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する者はその商品が単に『宝石や宝石のように見える飾り付きのつけ爪』、『つけ爪用の宝石やその模造品』などであることを理解するにすぎず、単に商品の品質を表すものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記文字に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Tipgem」の文字と「チップジェム」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成文字全体をもって、直ちに原審説示の如き意味合いを表すものとして理解されるとはいい難く、その指定商品の品質を直接的かつ具体的に表示するものということはできないものである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「Tipgem」及び「チップジェム」の各文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない一種の造語よりなるものというのが相当であって、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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