結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13400(T2009−13400/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SINANO」の文字を標準文字で表してなり、第18類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月14日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同21年3月3日付け手続補正書及び当審における同年7月27日付け手続補正書により、最終的に、第18類「ステッキ,つえ,つえの金具,つえの柄,かばん類,袋物,傘」及び第28類「運動用具,スキーワックス,おもちゃ,人形」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第959153号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しない商品となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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