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Trademark Appeal Case

指定商品補正と引用商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−8069(T2009−8069/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AERIE BY AMERICAN EAGLE」の文字を標準文字によりあらわしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年9月7日に登録出願されたものである。 そして、指定商品については、当審における同21年4月14日付け手続補正書によって補正された結果、第25類「スリッパ,乗馬靴,エスパドリーユ,運動靴,短靴,木靴,サンダル靴,スニーカー,ゴム草履,その他の履物」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第303917号商標(以下「引用商標1」という。)、登録第476735号商標(以下「引用商標2」という。)、登録第2365113号商標(以下「引用商標3」という。)及び登録第2552828号商標(以下「引用商標4」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標1、2及び4の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品と、引用商標1、2及び4の指定商品とは、類似しない商品になったと認められるものである。

また、引用商標3の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年11月6日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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