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Trademark Appeal Case

氏名の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−2592(T2009−2592/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「グルコマンナンを主成分とする液状・粉末状・粒状・ゼリー状又はカプセル状のの加工食品,こんにゃくを含む加工野菜及び加工果実,こんにゃくを含むカレー・シチュー又はスープのもと,こんにゃくを含む肉製品」、第30類「こんにゃくを用いた菓子・パン,こんにゃくを用いた弁当」及び第32類「グルコマンナンを含有する清涼飲料・果実飲料・乳清飲料及び飲料野菜ジュース」を指定商品として、平成19年9月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2633708号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成2年12月25日登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として同6年3月31日に設定登録され、その後、同16年6月9日に指定商品を第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」、第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」、第31類「食用魚介類(生きているものに限る。),海藻類,野菜(「茶の葉」を除く。),茶の葉,糖料作物,果実,コプラ,麦芽」及び第32類「飲料用野菜ジュース」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4131887号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成6年12月6日登録出願、第30類「米,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,菓子及びパン,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤」を指定商品として同10年4月3日に設定登録されたものである。

(3)商願2007−60281号商標(登録第5228066号 以下、「引用商標3」という。)は、「MARUKO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年6月13日登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(ただし酒類・菓子及びパン・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類及びその類似商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年5月1日に特例商標として設定登録されたものである。

(4)商願2007−60282号商標(登録第5228067号 以下、「引用商標4」という。)は、「マルコ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成19年6月13日登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(ただし酒類・菓子及びパン・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類及びその類似商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年5月1日に特例商標として設定登録されたものである。

(5)商願2007−60287号商標(登録第5228068号 以下、「引用商標5」という。)は、別掲4のとおりの構成よりなり、平成19年6月13日登録出願、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(ただし酒類・菓子及びパン・米・脱穀済みのえん麦・脱穀済みの大麦・食用粉類及びその類似商品を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,薬剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同21年5月1日に特例商標として設定登録されたものである。

(以下、引用商標1ないし5をまとめていうときには、「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、平仮名の「こ」を丸で囲んだ図形部分と「蒟蒻屋本舗」の漢字部分を上下に表してなるところ、上段の図形部分は、例えば、丸に囲まれた数字(丸数字)や文字の1、2、R及び秘が、それぞれ「マルイチ」「マルニ」「マルアール」及び「マルヒ」と読まれることが一般的であることよりすれば、当該図形部分は「マルコ」と称呼され、これより、本願商標は全体の構成に相応し、「マルココンニャクヤホンポ」の称呼が生じるものである。

そして、本願商標は、その構成態様から、構成中の図形部分が独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、その構成全体を常に一体不可分とみなければならない事情があるものとは認められないから、本願商標は、上段の図形部分に相応し「マルコ」の称呼をも生じるというべきである。

他方、引用商標1は、別掲2のとおり、片仮名の「コ」を丸で囲んで表わしてなるところ、上述と同様に「マルコ」の称呼を生じるものと認める。

そこで、まず、本願商標の図形部分と引用商標1の類否について検討すると、両者は、「マルコ」の称呼を共通にし、外観においては、両者は、平仮名と片仮名の差があるとしても、「こ」と「コ」の仮名文字一字を丸で囲んで表わしてなる点において、構成の軌を一にするものであり、観念においては共に特定の観念を有しないものである。

そうとすれば、両者は、観念において明確な差異を有しないものであって、外観においては「こ」と「コ」の仮名文字一字を丸で囲んで表わしてなる点において構成の軌を一にし、称呼において「マルコ」の称呼を共通にする互いに相紛らわしい、類似の商標である。

してみれば、本願商標と引用商標1とは互いに類似する商標であるといわなければならない。

また、引用商標2ないし5は、それぞれ、上記2の(2)ないし(5)のとおりの構成であるところ、その構成中の「MARUKO」の欧文字又は「マルコ」の片仮名文字に相応し、いずれも「マルコ」の称呼を生じるものと認める。

してみれば、本願商標と引用商標2ないし5とは、外観においては相違するものの、観念においては明確な差異を有しないものであって、「マルコ」の称呼を共通とする類似の商標というべきである。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるといわなければならない。

なお、請求人は、当該部文を「暖簾記号」ととらえ、過去の審決例を示し「外観の印象は大きく異なるのであって、外観、称呼及び観念によって与える印象、記憶、連想等を総合的に考察すれば、両者は十分に識別し得る」旨主張しているが、審決例はいずれも「同音で異なる漢字」や「漢字と仮名」の比較の事案であって、本件のように仮名文字同士のものとは事案を異にするものであって、本件の判断に影響を与えるものとはいえない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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