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Trademark Appeal Case

指定商品類似性の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−9921(T2009−9921/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「XILLEON」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「デジタルテレビジョン受像機用・セットトップボックス用の集積回路,その他の集積回路,半導体素子,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成20年3月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2223353号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、昭和62年1月20日登録出願、第11類「電子応用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として平成2年4月23日に設定登録され、その後、同12年4月18日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品中、「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」について商標登録を取り消すとの審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年12月7日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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