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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「ウインドーラジエーター」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−3033(T2009−3033/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−3033(T2009−3033/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ウインドーラジエーター」の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−3033(T2009−3033/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ウインドーラジエーター」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ウインドーラジエーター」の片仮名文字と「window radiator」の欧文字とを上下2段に横書きしてなり、第11類「暖冷房装置,家庭用電熱用品類,火鉢類」を指定商品として、平成19年3月30日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同21年11月16日受付の手続補正書により、第11類「暖冷房装置,家庭用暖冷房装置,火鉢類」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『ウインドーラジエーター』の片仮名文字と『window radiator』の欧文字を二段に横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、『窓下に設置して暖かな上昇気流を発生させ、窓からの冷気をシャットアウトする暖冷房装置・家庭用電熱用品類』程度の意味合いを理解、認識させるものであり、これを本願の指定商品中、『前記に照応する商品』に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「ウインドーラジエーター」の片仮名文字と「window radiator」の欧文字とを上下2段に横書きしてなるところ、その構成中の「ウインドー」及び「window」の文字が、「窓」などの意味を有し、「ラジエーター」及び「radiator」の文字が、「暖房器」などの意味を有する語であるとしても、両文字を組み合わせた「ウインドーラジエーター」及び「window radiator」の文字からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識させるとは言い難く、また、その補正後の指定商品との関係においても、特定の商品の品質などを直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いものであるから、その構成全体をもって特定の語義を有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

また、当審において調査しても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質などを表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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