結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32724(T2008−32724/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第35類「宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年7月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に英国の首都名である『LONDON』の文字を有してなるから、これを本願指定役務中の「英国製の宝玉及びその模造品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」以外の役務に使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)商標法第4条第1項第16号の趣旨について
本号は、商品の品質又は役務の質(以下、役務についてのみ述べる)の誤認を生ずるおそれがある商標については、公益に反するとの趣旨から、商標登録を受けることができない旨を定めたものである。
同趣旨に照らすならば、役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標とは、指定役務に係る取引の実情の下で、取引者又は需要者において、当該商標が表示していると通常理解される質と指定役務が有する質とが異なるため、商標を付した役務の質の誤認を生じさせるおそれがある商標を指すものというべきである。
以下、これを前提として、本願商標についてみる。
(2)本願商標は、別掲に示すとおり、図形と文字の組み合わせよりなるところ、その構成中の図形部分は、一種の「紋章」を表したものと理解・認識されるものである。
そして、その「紋章」の中央部の「バナー」内には、大きく「LONDON」の欧文字が表されているものであるが、たとえ、該文字が、原審説示の如く「英国の首都名」を意味する語であるとしても、この「紋章」と一体となった態様においては、直ちに「英国産」ないし「ロンドン産」という産地名を表すものとして看取されるものとはいい難く、また、役務の提供場所等を直接的、かつ具体的に表示しているものとも認められないものである。
そうすると、その「紋章」中の「LONDON」の文字は、その「紋章」の構成要素の一部として看取されるものとみるのが相当であるから、せいぜい「ロンドンという名の紋章」であると認識される以上に、その役務に係る提供場所等を表示するものとしては認識されないというべきである。
むしろ、その「紋章」の下に表された「DIAMOND GALLERY」の文字との関連からすれば、これに接する取引者、需要者は、その指定役務との関係では、「英国産の宝玉等の小売り等」というよりは、「ロンドンという名称のダイヤモンドを小売りする店(ギャラリー)」を表したものと理解し、認識するものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その指定役務に使用しても、役務の質について誤認を生ずるおそれがあるということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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