結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2009−300342(T2009−300342/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4358096号商標(以下「本件商標」という。)は、「カラーズ」の片仮名文字と「COLORZ」の欧文字とを上下2段に書してなり、平成9年5月27日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具」について継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから、その登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(1)被請求人は、その主張及び証拠により、「登録商標を使用しないことについて正当な理由がある」ことを理由に登録商標の取消しを免れようとしているところ、「正当な理由がある」とは、「登録商標を使用しないことについて当該商標権者の責めに帰すことができないやむを得ない事情があり、不使用を理由に当該登録商標を取り消すことが、社会通念上酷であるような場合」をいう。
「ヘッドホン/イヤホンに使用することを検討、予定している」という被請求人の事情は、商標法第50条第2項にいう「正当な理由」とはなり得ない。
(2)被請求人は、請求人が商標権の譲受を申し出たことから、請求人が取消審判を請求しうることを想定し、取消しを免れるため、乙第号証を作成したとも考えられる。
(3)したがって、本件商標は、その指定商品中「電気通信機械器具」について取り消されるべきである。
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める」と答弁しその理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証を提出した。
2009年末に発売を計画している当社新製品のヘッドホン/イヤホンのカラーバリエーション製品のバリエーションネームに使用することを検討、予定している。
商標法第50条の商標登録の取消審判にあっては、その登録商標の使用をしていないことについて正当な理由がある場合を除いて、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
しかるところ、被請求人は、「2009年末に発売を計画している当社新製品のヘッドホン/イヤホンのカラーバリエーション製品のバリエーションネームに使用することを検討、予定している」と主張し、乙第1号証として、商標権者(被請求人)の社員が2009年(平成21年)3月3日提案し、同日付で承認された「新商品企画書」を提出するのみである。
そして、その「新商品企画書」は、「ニンテンドーDSi用任天堂ライセンスヘッドホン」(以下「使用予定商品」という。)を、2009年9月に発売予定であり、その際に、本件商標を当該商品のカラーバリエーションネームに使用予定である旨を内容とする、被請求人会社の内部文書にすぎないものであって、使用予定商品について具体的な商取引があったことを裏づけるものとは認められない。
また、「登録商標の使用をしていないことについての正当な理由」とは、法律に定められた他の理由により実質的に使用できない場合、天災等の不可抗力により営業することができなくなった場合等、自己の責に帰すことのできない理由で使用できなかった場合をいうというのが相当であるところ、上記したとおり、「新商品企画書」という被請求人会社の内部文書にすぎないものをもって、「自己の責に帰すことのできない理由」に該当するものではないから、不使用の正当な理由があるものということはできないというべきである。
なお、使用予定商品が、取消請求に係る商品である「電気通信機械器具」に含まれていることについては、当事者間に争いはない。
以上のとおり、被請求人の提出に係る証拠によっては、本件商標が、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが本件商標の指定商品中の取消請求に係る商品について使用している事実が認められず、かつ、本件商標の不使用について商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかに正当な理由があるとも認められないものである。
したがって、本件商標の指定商品中、取消請求に係る「電気通信機械器具」についての登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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