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Trademark Appeal Case

指定商品の減縮と登録

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19523号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「GARDENHOUSE」の文字を横書きしてなるもの(標準文字による商標)であり、平成9年11月10日登録出願、指定商品については、願書記載の指定商品を当審において減縮補正しているものである。

その結果、本願商標は、原審において引用された登録商標の指定商品と、同一又は類似の商品について使用するものとは認められないものとなった。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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