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Trademark Appeal Case

指定商品取消と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32195(T2008−32195/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EDGENAIL」の文字を標準文字で表してなり、第3類「つけづめ,付け爪装飾用のシール,ネイルケア用化粧品,ネイル用トップコート,爪用キューティクルリムーバー,マニキュア,その他の化粧品」を指定商品として、平成20年3月27日に登録出願されたものである。その後、原審における同20年10月21日付けの手続補正書により、第3類「つけづめ,付け爪装飾用のシール,ネイルケア用化粧品,ネイル用トップコート,爪用キューティクルリムーバー,マニキュア,その他の爪用化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第901755号商標(以下「引用商標」という。)は、「EDGE」及び「エッジ」の文字を2段に書してなり、昭和44年3月27日登録出願、第4類「せつけん類、ひげそり用クリ−ム、その他本類に属する商品」を指定商品として、同46年6月14日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が3回に亘りされ、さらに、平成15年6月18日に指定商品を第3類「ひげそり用クリーム,ひげそり用ジェル,アフターシェーブ用コンディショナー,その他の化粧品,せっけん類」とする指定商品の書換登録がされたものであるが、その指定商品については、商標法第50条第1項に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2009−300140)があった結果、その指定商品中、「ひげそり用クリーム,ひげそり用ジェル,アフターシェーブ用コンディショナー,その他の化粧品」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年2月10日にされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2のとおり、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成21年2月10日にされているものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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