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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−13006(T2009−13006/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−13006(T2009−13006/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−13006(T2009−13006/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、正方形の枠内に「PREMIUM HYBRID」の文字と「プレミアムハイブリッド」の文字を上下二段に横書きしてなり、第16類「紙類,印刷物,紙製包装用容器,文房具類」を指定商品として、平成20年7月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成21年2月18日差出しの手続補正書によって補正された結果、第16類「紙類,紙製包装用容器」となったものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5157139号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成19年3月27日登録出願、第2類及び第16類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、正方形の枠内に「PREMIUM HYBRID」の文字と「プレミアムハイブリッド」の文字を上下二段に書してなるところ、「PREMIUM」と「HYBRID」の各文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、枠内にまとまりよく一体に表されているものである。

また、下段の「プレミアムハイブリッド」の片仮名文字部分が、上段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものである。

そして、本願商標より生ずると認められる「プレミアムハイブリッド」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

さらに、本願商標の構成中、「PREMIUM」、「プレミアム」の文字部分が、「景品。賞品。高級な。」といった意味を有する語であるとしても、殊更に、構成後半部の「HYBRID」、「ハイブリッド」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「HYBRID」、「ハイブリッド」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プレミアムハイブリッド」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「ハイブリッド」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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