結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32219(T2008−32219/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SecureScan」の文字を標準文字で表してり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年3月15日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、原審における同20年6月4日付け手続補正書により、別掲のとおり、補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SecureScan』の文字を標準文字で表してなるところ、前半の『Secure』の文字部分は、『安全にする、保護する』の意味を有し、また、後半の『Scan』の文字部分は、『走査する、スキャンする』の意味を有してなるから、これらの文字よりなる本願商標が、コンピュータ関連機器の分野において使用された場合には、取引者・需要者は、当該商品が『安全な走査動作を確保するための機構を備えている商品』であることを理解するにすぎず、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『走査機構を備えているコンピュータ関連機器』以外のコンピュータ関連機器に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「SecureScan」の文字からなるところ、「Secure」と「Scan」の各文字が、原審説示の意味を有する語であるとしても、補正後の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できず、また、両語を一連に表してなる本願商標が、直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認めがたいものであるから、その構成全体をもって一種の造語として認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品について使用しても、商品の品質を表示するものではなく、自他商品の識別力を有しないものということはできないし、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。