結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−12887(T2009−12887/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ECOJOINT」の文字を標準文字により表してなり、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製栓,ゴム製ふた,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム」を指定商品として、平成20年1月8日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『環境に配慮した継ぎ手』の意を容易に認識させる『ECOJOINT』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これをその指定商品中前記意味合いに照応する商品などに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ECOJOINT」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ECO」の文字が「環境。環境の。」の意味を有し、「JOINT」の文字が「継ぎ手」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語よりなるものというのが相当である。
また、「ECOJOINT」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。