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結論

勝訴(請求認容)

商標「ECOJOINT」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2009−12887(T2009−12887/J1))

審判番号
不服2009−12887(T2009−12887/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ECOJOINT」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−12887(T2009−12887/J1)・不服)は、本件商標「ECOJOINT」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECOJOINT」の文字を標準文字により表してなり、第17類「ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,ゴム製栓,ゴム製ふた,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム」を指定商品として、平成20年1月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『環境に配慮した継ぎ手』の意を容易に認識させる『ECOJOINT』の文字を標準文字で書してなるものであるから、これをその指定商品中前記意味合いに照応する商品などに使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ず、単に商品の品質を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「ECOJOINT」の文字を書してなるところ、たとえ、その構成中の「ECO」の文字が「環境。環境の。」の意味を有し、「JOINT」の文字が「継ぎ手」の意味を有するとしても、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取する事ができない一種の造語よりなるものというのが相当である。

また、「ECOJOINT」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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