結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6299(T2009−6299/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月9日に登録出願され、その後、指定商品については当審における平成21年11月30日受付の手続補正書により、第32類「金子ゴールデンを原料とするビール」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1810981号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、「常陸野」の文字を縦書きし、その下に「ひたちの」の平仮名文字を横書きした構成よりなり、昭和58年10月12日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和60年9月27日に設定登録され、その後2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成18年1月18日に指定商品を第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲1のとおり、赤い梟に黒い背景を円状に施したと思しき図形に、「HITACHINO」と「NEST BEER」の欧文字を環状に配し(「HITACHINO」の文字は、やや小さめに書している。)、さらに、それらの下に「金子ゴールデン」の文字を横書きした構成よりなるところ、「金子ゴールデン」の文字部分は、本願指定商品との関係において、ビール麦の品種として理解されるものであるから、商品の品質を表し、自他商品の識別標識としての機能を有さない部分と認められる。
また、本願商標構成中、やや小さめに書された「HITACHINO」の欧文字は、茨城県の「常陸野」(又は「ひたち野」)と称される地域の名称の欧文字表記であることからすると、該文字部分は、商品の産地、販売地を表すものとして、取引者、需要者に理解され得る部分であって、自他商品の識別標識としての機能を有しないか、その機能が弱いというべきものであるから、本願商標は「HITACHINO」の文字部分のみに着目して、取引に資することはないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、同色で環状に書された「HITACHINO NEST BEER」の文字部分に着目して生じる「ヒタチノネストビール」の称呼、及び他の文字に比して、太く大きく書された「NEST BEER」の文字部分に着目して生じる「ネストビール」の称呼により、取引に資するものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から「ヒタチノ」の称呼をも生じるとしたうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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