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Trademark Appeal Case

商標権の分割移転による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12970(T2009−12970/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなり、第43類「一時宿泊施設の提供,一時宿泊施設の提供に関する助言・指導及び情報の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供に関する助言・指導及び情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎに関する助言・指導及び情報の提供,ケータリングによる飲食物の提供,レストラン及びコーヒーショップにおける飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する助言・指導及び情報の提供,会議室の貸与,会議室の貸与に関する助言・指導及び情報の提供」を指定役務として、平成20年3月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第4521179号商標(以下、『引用商標』という。)と称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、その指定商品及び指定役務中の「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与」について、分割移転により、請求人(出願人)に名義変更され、その登録が平成21年9月14日になされているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務中、分割移転された役務以外の役務とは、類似しない役務になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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