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Trademark Appeal Case

ウォーカー称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号無効2009−890025(T2009−890025/J3)
審判種別無効
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4760012号の指定商品及び指定役務中、第9類「新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ」についての登録を無効とする。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4760012号商標(以下「本件商標」という。)は、「lady walker」及び「レディウォーカー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成15年7月25日に登録出願、第9類、第35類及び第43類に属する後記に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年3月26日に設定登録されたものである。

2 引用商標

請求人が引用する登録第4315293号商標(以下「引用商標」という。)は、「Lady Walker」の文字を書してなり、平成10年8月28日に登録出願、第16類「雑誌,新聞,ムック」を指定商品として、平成11年9月17日設定登録されたものである。

3 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第94号証(枝番号を含む。)を提出している。

(1)請求の利益について

請求人及び請求人の関連会社は、甲第2号証の1ないし同第2号証の78に示す登録商標をはじめとして「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標を使用した、雑誌、雑誌の増刊号、ムック、書籍、フリーマガジン等を多数発行している。また、請求人は、甲第2号証の1ないし同第2号証の78に示す商標を含めて206件の「ウォーカー(Walker)」の語を含む商標について登録を受けている(又は出願中である)。なお、上記の「関連会社」に関して、現在、雑誌「東京ウォーカー/TokyoWalker」等の出版事業や「Walkerplus」等のウェブサービス事業は、請求人の子会社である株式会社角川マーケティング(以下「角川マーケティング」という。)が行っている。角川マーケティングは平成21年3月1日に株式会社角川クロスメディアと株式会社角川ザテレビジョンとが合併して設立された会社であり、それ以前における前記事業は株式会社角川クロスメディアが行っていた。株式会社角川クロスメディアは、平成18年4月に株式会社角川書店(現・株式会社角川グループパブリッシング)よりウォーカー事業部、広告事業部、ダイレクトマーケティング事業部等が分割され設立され、同年6月、株式会社ウォーカープラス、株式会社角川書店北海道を吸収合併している(ちなみに、前記「現・株式会社角川グループパブリッシング」は、平成15年4月に、会社分割により設立され、この会社分割により株式会社角川グループホールディングスより、出版事業等の営業の一切を承継している。)。したがって、平成15年4月より前の株式会社角川書店は、現在の株式会社角川グループホールディングスである。このような会社の変遷のため、時期によって事業主体の名称が異なる場合があるが、以下の主張において、請求人と記載した場合、グループ会社(過去に存在したグループ会社を含む。)を含めるものとする。

請求人が今後、「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標を発行していく上で、本件商標が存在していると、本件商標と同一または類似する商標を印刷物(雑誌やムック等)や電子出版物に使用することができなくなる。また、本件商標が使用された印刷物や電子出版物が市場で販売された場合には、その印刷物や電子出版物が請求人によって製造または販売されているものと需要者に誤認混同を与えることがあり、請求人の利益が著しく阻害されるおそれがある。したがって、請求人は、本件無効審判請求をすることについて利害関係を有する者である。

なお、請求人は本件審判請求に先立ち、本件商標と同様の構成からなる被請求人所有の登録第4539127号商標(「girls walker」と「ガールズウォーカー」とを二段に併記した商標)、登録第4563940号商標(「ranking walker」「ランキングウォーカー」とを二段に併記した商標)、登録第4568586号商標(「ボーイズウォーカー」と「BOYS WALKER」とを二段に併記した商標)、登録第4637675号商標(「ミュージックウォーカー」と「Music Walker」とを二段に併記した商標)、登録第4655662号商標(「ショッピングウォーカー」と「Shopping Walker」とを二段に併記した商標)に対して無効審判を請求し、その結論は、いずれも審判請求は成り立たない旨の判断がなされた。その判断の是非を問うべく、これらの事件については、いずれも審決取消訴訟に係属している。

(2)無効理由について

本件商標は、商標法第4条第1項第11号(無効理由1)、同第15号(無効理由2)に違反して登録されたものであることから、商標法第46条第1項の規定により、その登録は無効とされるべきである。

ア 無効理由1について

請求人は、甲第1号証の1及び甲第1号証の2の他、甲第92号証ないし同第94号証を、本件商標が商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであることを証する証拠として提出する。

甲第92号証は、英語の「Lady」と「Walker」を一連一体に書してなり、第16類「雑誌,新聞,ムック」を指定商品として、平成10年8月28日に出願され、平成11年9月17日に登録されて現在も有効に存続している引用商標の商標公報の写しである。

なお、引用商標も「Lady」といった情報を示す語と「Walker(ウォーカー)」の語とを結合させた商標であり、請求人としては引用商標の登録の有効性については認容しているわけではない。

引用商標からは、「レディウォーカー」又は「レディーウォーカー」の称呼が生ずる。一方、本件商標からも引用商標と同一の称呼「レディウォーカー」又は「レディーウォーカー」が生ずる。したがって、引用商標と本件商標は、称呼において同一の商標であることは明らかである。

外観において、引用商標と本件商標を構成する「lady walker」は、「L」と「W」の大文字を相違するのみであるから、それぞれの商標に接した需要者・取引者は、全体として極めて近似した印象を受けることは疑いがない。

また、観念においては、「ウォーカー/Walker」の語は、「情報を提供する」ことの代名詞のように一般に認識されるようになって、「『情報を示す語』+『ウォーカー/Walker』の商標を使用した雑誌等は、『東京ウォーカー/Tokyo Walker』等を発行する角川グループの代表的な識別表示である」との認識が需要者・取引者に存在する以上、引用商標からは「女性向けの情報を提供する」といった観念が生ずる。一方、同様の構成からなる本件商標からも「女性向けの情報を提供する」といった同一の観念が生ずることから、引用商標と本件商標は観念において同一の商標である。

なお、上記請求人の主張を裏付けるものとして、本件商標が審査過程において引用商標の存在を理由として拒絶理由が通知されていた(甲第93号証)。

そして、引用商標の指定商品は、本件商標の指定商品「新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光デイスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ」と類似する商品「雑誌,新聞,ムック」を指定商品として含んでいる(甲第94号証)。

以上の理由で、本件商標よりも先に出願された引用商標と、本件商標とは、称呼・外観及び観念において、同一又は類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであることから、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

イ 無効理由2について(要旨)

(ア)請求人は、平成2年に雑誌「東京ウォーカー/Tokyo Walker」を創刊し、以後、「『東京/Tokyo』等の都市名・地域名」や「『メンズ/MEN’S』等の情報の対象」といった「情報を示す語」と「ウォーカー(Walker)」の語を組み合わせた商標を使用した雑誌を複数創刊してきた。

(イ)これらの「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標を使用した雑誌・ムック等の印刷物は、商品の品質の良さのみならず、請求人の商標戦略や販売促進活動の効果もあって、需要者・取引者に広く受け入れられた。また、多数の新聞や雑誌の媒体にも取り上げられている。

(ウ)また、請求人は、出版物と他の媒体(ラジオ・テレビ・インターネット等)と連動させて相乗効果を出すというマルチメディア戦略をとっており、ラジオ・テレビ、そしてインターネットにおいても「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標を使用した事業展開を行っている。

(エ)さらには、出版・放送・インターネット等の分野以外の業種の企業との提携により「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標を雑誌・ムック等の印刷物以外の商品・役務にも活用し、請求人の主たる商品である雑誌・ムック等の「印刷物」についての[○○ウォーカー/Walker]の構成からなる商標を需要者・取引者にさらに周知・著名に認識させるという相乗効果を生み出している。

(オ)この結果、本件商標の出願日及び登録査定時、さらには現在においても、雑誌・ムック等の印刷物について「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標は、日本国内において周知・著名な商標となっている。

(カ)雑誌・ムック等の印刷物について「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標(その中でもとりわけ「東京ウォーカー/Tokyo Walker」)は、過去の特許庁や裁判所の判断においても周知・著名なことが認められている。

また、他社との交渉においても、請求人の「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標の周知性・著名性に基づいて、他社が雑誌・ムック等の印刷物について「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標を使用することを止めさせている。

(キ)本件商標は、「女性」を意味する英語「lady」と、「歩く人」を意味する英語「walker」を一連に書してなり、その下段に「lady walker」の表音表記である「レディウォーカー」が併記されたものである。すなわち、この商標は「情報を示す語(lady/レディ)+ウォーカー/Walker」という構成からなる。したがって、本件商標は、請求人の「○○ウォーカー/Walker」の構成からなる商標と構成が同一であることなどから、本件商標を「印刷物」と類似する指定商品「新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ」に使用した場合、需要者・取引者は、直ちに請求人又は請求人と関連のあるものが扱う「新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ」であると想起することは必然である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

4 被請求人の主張

被請求人は、答弁していない。

5 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、「lady walker」と「レディウォーカー」の文字を二段に表したものであり、片仮名文字は欧文字の表音として自然なものであるから、その構成文字に相応して「レディウォーカー」及び「レディーウォーカー」の称呼を生ずるものである。そして、「婦人」を意味する「lady」「レディ」と「歩く人」を意味する「walker」「ウォーカー」の二語からなると認められるものであるが、両者を一連に表した構成全体は、特定の観念を生じさせない造語というのが相当である。

一方、引用商標は、「Lady Walker」の文字からなるものであり、その構成文字に相応して「レディウォーカー」及び「レディーウォーカー」の称呼を生ずるものであり、本件商標と同様に、特定の観念を表さない造語というのが相当である。

しかして、本件商標と引用商標は、「レディウォーカー」及び「レディーウォーカー」の同じ称呼をもって取引に資されると認められるものであるから、称呼において相紛れるおそれがあるものである。

そして、両者の欧文字は、「l」と「L」及び「w」と「W」で大小文字の違いはあるが、同一の文字綴りであるから、これよりは相似た印象を受けるものであり、また、共に特定の観念を生じさせない造語というのが相当であるから、観念において、両者を区別することができるものではない。

してみると、本件商標は、引用商標に類似する商標と判断されるものである。

(2)指定商品の類否について

引用商標の指定商品は、「雑誌,新聞,ムック」である。これに対して、本件商標の指定商品及び指定役務中には、「新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ」を包含するものである。

ところで、出版物については、従来より紙媒体のものが流通しているが、近年電子媒体へと変化して普及する傾向にある。そして、電子媒体は、従来のCD−ROMに加えてDVD媒体等に蓄積された形態で取引に供されており、さらに、現在ではインターネット上からダウンロードすることにより取引されている。

また、これらの電子媒体等に新聞・雑誌情報等を蓄積した商品の製造、販売は、従来の出版業に係る事業者によることが一般的といえる実情にある。

しかして、前記の指定商品「新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ」も、その表示に照らせば、まさに電子化された新聞・雑誌・書籍等を記録媒体を介して取引の対象とするものと解されるから、従来の雑誌等とは、紙媒体と電子媒体との相違とみることができ、従来の雑誌等と用途を同じにする商品というべきものである。また、その生産者や販売者を共通にすることがあり、その需要者を共通にするといえるものである。

してみると、上記の両指定商品に同一又は類似の商標を使用した場合、需要者が当該商品を同一の営業主の製造又は販売に係る商品であるかの如く、商品の出所について誤認するおそれがあるとみるのが相当である。

したがって、本件商標の指定商品「新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ」は、引用商標の指定商品に類似する商品と判断されるものである。

(3)商標法第4条第1項第11号該当について

本件商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとの無効事由の判断時期は、本件商標の登録査定時と解され、本件商標の先願である引用商標に係る商標権は、本件商標の登録査定時に有効に存続していたものである。

したがって、上記(1)及び(2)によれば、本件商標は、その先願に係る引用商標に類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と類似する商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

(4)まとめ

以上のとおり、本件商標は、指定商品中「新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ」について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その余の無効理由について判断を示すまでもなく、同法第46条第1項の規定に基づき、その登録を無効とすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

後記

第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,録音済みの磁気カード・磁気シート・磁気テープ・コンパクトディスク・その他のレコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,電子計算機用マウスパッド,電子計算機用マウス,コンピュータプログラムを記憶させた磁気ディスク・磁気テープ・その他の記録媒体,電子計算機用プログラム,その他の電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,業務用テレビゲーム機用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM及び磁気テープ,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,電気アイロン,電気式へアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用へルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真の画像・文字情報を記録させた電子回路・ROMカートリッジ・光ディスク・磁気ディスク・光磁気ディスク・磁気カード・磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM・デジタルバーサタイルディスク−ROM及び磁気テープ,家庭用テレビゲームおもちゃ専用のコントローラ・ジョイスティック・メモリーカード・ボリュームコントローラ・マウス,その他の家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,検卵器,電動式扉自動開閉装置,磁石,永久磁石,標識用ブイ,二輪自動車用シガーライター,耳栓」

第35類「インターネットによる広告,電子メールによる広告,その他の広告,ウェブサイト上の広告スペースの貸与,郵便による広告物の配布,その他の広告物の配布,広告に関する情報の提供,トレーディングスタンプの発行,インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理又は運営及びそのための一般事務の代理又は代行,コンピュータによる顧客管理,コンピュータによる経営の診断及び指導,情報処理及び情報通信ネットワークの運営に関する事業の経営の診断又は経営に関する助言・その他の経営の診断又は経営に関する助言,企業の人事管理のための適性検査,商品の通信販売に関する情報の提供,電子計算機端末による商品の販売に関する情報の提供,書籍の販売に関する情報の提供,情報通信関連機器の販売に関する情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供・その他の商品の販売に関する情報の提供,事業情報の提供,建物又は土地に関する市場調査,コンピュータによる市場調査,その他の市場調査,市場調査に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん,その他の職業のあっせん,職業のあっせんに関する情報の提供,競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。),競売の運営(インターネットオークションの運営を含む。)に関する情報の提供,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,筆耕,通信販売に関する事務の代理又は代行,輸出入に関する事務の代理又は代行,一般事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング及び電子計算機によるファイル管理,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集,建物又は土地に関する事業の企画,魚・花市場における相場に関する情報の提供,電子計算機端末による企業情報の提供,その他の企業情報の提供,事業の経営及び管理のための製品計画・商品の販売促進の企画に関する情報の提供,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,事業の管理又は運営に関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行に関する情報の提供,企業の経営管理に関するコンサルティング,企業経営に関する情報の提供,企業経営ノウハウに関する情報の提供,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助,新事業の経営・管理に関する製品計画・商品の販売促進の企画についての助言・指導,電子計算機の操作に関する助言,インターネットドメイン名取得申請手続きの事務の代行,受託による広告用看板の制作,アンケート調査に関する情報の提供,インターネットにおける商品の展示即売会の企画・運営又は開催,商品の展示即売会の企画・運営又は開催,商品の売買契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」

第43類「キャンプ場の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,レストランの予約の取次ぎ,テレビゲーム機を設置し顧客にゲームをさせながら行う茶・コーヒー・ココア・清涼飲料又は果実飲料を主とする飲食物の提供,その他の飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,会議室の貸与,展示施設の貸与,タオルの貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,食器類の貸与,布団その他の寝具類の貸与,業務用加熱調理用機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,オートキャンプ場の提供に関する情報の提供,宿泊施設の利用に関する情報の提供,動物の宿泊施設に関する情報の提供,電子計算機端末による通信によって行われる宿泊施設の情報の提供・契約の媒介又は取次ぎ,レストラン等の飲食店に関する情報の提供,飲食物の提供場所に関する情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護(介護を含む。)その他の養護(介護を含む。)に関する情報の提供,会議室の貸与に関する情報の提供,展示施設の貸与に関する情報の提供,カーテンの貸与に関する情報の提供,家具の貸与に関する情報の提供,壁掛けの貸与に関する情報の提供,敷物の貸与に関する情報の提供,タオルの貸与に関する情報の提供,加熱器の貸与に関する情報の提供,調理台の貸与に関する情報の提供,流し台の貸与に関する情報の提供,食器類の貸与に関する情報の提供,布団その他の寝具類の貸与に関する情報の提供,業務用加熱調理用機械器具の貸与に関する情報の提供,業務用食器乾燥機の貸与に関する情報の提供,業務用食器洗浄機の貸与に関する情報の提供」

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