結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−301397(T2008−301397/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第1728786号商標(以下「本件商標」という。)は、「タフ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和46年8月13日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年11月27日に設定登録され、その後、平成7年5月30日及び同16年9月28日の2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年2月2日に、指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
また、本件審判の請求の登録日は、平成20年11月20日である。
請求人は、「本件商標の登録を取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証の1及び2を提出した。
(1)請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかにより、その指定商品について使用された事実がない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
(2)答弁に対する弁駁
ア 乙第1号証ないし乙第5号証によれば、商品「長靴」そのものには本件商標は付されておらず、その包装箱に、簡便なシールが付されており、該シールに本件商標が表記されているにすぎない。
イ 本件審判の請求前に、請求人は、調査会社を介して、被請求人の本社その他関西支社、九州営業所、足利第一工場等に、本件商標を使用した商品の有無につき、電話にて問い合わせをしたところ、いずれも、「タフテック」という商品はあるが、「タフ」という名称の商品は存在しないとの回答であった。
さらに、被請求人のホームページ(http://www.achilles−shoes.com/)内「スクール&レイン」に掲載の「アキレス年間定番カタログ」(甲第1号証の1)及び「アキレス職域シューズカタログ」(甲第1号証の2)のいずれにも、「タフ」という商標が使用されている長靴は掲載されていない。乙第1号証ないし乙第4号証に示す写真の長靴は、甲第1号証の1の最終頁に掲載されている「タフテックスパッツ025」及び甲第1号証の2の4頁に掲載されている「ウイザードタフテックスパッツ025」に酷似している。
ウ 乙第1号証ないし乙第5号証に示す写真の撮影日時、場所、撮影者も明らかにされておらず、上記証拠方法が本件審判の請求前3年以内の本件商標の使用を示すものか不明である。
また、乙第6号証ないし乙第8号証に示す売上伝票控の写しは、いずれも被請求人の関連会社又はその販売代理店であり、実際にかかる関連会社又はその販売代理店から小売店に本件商標が付された商品が流通し、最終的に需要者である一般消費者に販売されたか否かは、かかる証拠方法からは不明である。もちろん、被請求人から他人である販売代理店等に本件商標が使用されている商品が販売されていれば、本件商標は使用されたこととなるが、かかる販売が実際に行われたことを完全に立証するためには、上述の販売代理店から小売店、小売店から一般消費者への販売の事実が立証されることが、本件の場合には必要ではないかと思料する。
エ してみれば、乙各号証をもってしては、本件商標が使用に係る商品「長靴」について使用されたことが完全には立証されたとはいえない。
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のとおり述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)使用の事実
ア 被請求人は、1999年より現在に至るまで、本件商標を使用した商品「長靴」を生産、販売している(乙第1号証ないし乙第5号証)。
乙第1号証は、色種別としての「紺」(色記号K)、乙第2号証は、同「モスグリーン」(色記号MG)、乙第3号証は、同「イエロー」(色記号Y)の商品の写真であり、乙第4号証は、透明な靴底を使用した商品で、色種別としての「紺/クレアー」(色記号K/CL)、乙第5号証は、同「イエロー/クレアー」(色記号Y/CL)の商品の写真である。これらの写真中の商品を包装するカートンボックスのラベルには「タフ」の文字が表示されており、さらに、上記ラベルには、社内製品名を表す記号として、乙第1号証ないし乙第3号証は、[OGB 0210」(靴底が黒色の商品)、乙第4号証及び乙第5号証は、「OGB 0220」(靴底が透明の商品)が表示されている。
上記のとおり、いずれの商品ラベルにも、「タフ」の文字が明瞭に表示されており、これらの表示は、商品の出所表示機能を十分に果たすものである。
さらに、「長靴」12足を梱包したダンボール箱には、「タフ」の商標と共に、梱包されている商品の内容を示す記載がされたラベルが貼付されている(乙第5号証の2)。
なお、カートンボックスの写真(乙第1号証ないし乙第5号証)及びダンボール箱の写真(乙第5号証の2)には、被請求人のハウスブランドである「Achilles」のロゴが明瞭に表示されており、また、カートンボックスの写真(乙第1号証ないし乙第5号証)には、製造、販売元であることを表示するため商標権者の商号と住所、連絡先等が記載されている。
したがって、使用に係る商品「長靴」が、被請求人の販売に係る商品であることは明らかである。
イ 乙第6号証の1ないし15は、乙第1号証ないし乙第5号証に示した長靴の販売に関し、被請求人から各販売先へ宛てた平成19年6月12日から平成20年9月30日までの「売上伝票〔控〕」である(売上伝票には、販売した商品の内容がわかるよう、社内製品名、商品名、色名、色コード、サイズ、梱数、数量、単価、商品代金額の詳細がそれぞれ印字されている。)。
各伝票には、商品名を表すものとして「タフ」の商標が明瞭に記載されており、また、社内製品名として「OGB 0210」、「OGB 0220」の品番が記載されている。この社内製品名は、カートンボックスの写真(乙第1号証ないし乙第5号証)のラベルの品番と一致するものであり、これらの伝票に示された商品が、本件商標を使用した長靴であることが推認できる。
ウ 乙第7号証の1ないし4は、売上げに対応して、被請求人から各販売先へ発行される請求書控えである。
これらの請求書控えには、その他の商品の売上げに対する請求内容も含め記載されているが、使用に係る商品「長靴」の販売に関し、「タフ」の商標、その社内製品名として「OGB 0210」、「OGB 0220」の記載がされている。
したがって、被請求人から、アキレス西日本販売(株)本店、アキレス九州販売(株)本店、山本ゴム販売(株)に本件審判の請求の登録前3年以内に、現実に販売されたことは明らかである。
なお、上記請求書において、「色」種別の表示として色(規格1)の項に、「K」「K/CL」「Y」と記載されているが、「K」の記号は、乙第1号証で明らかなとおり、「紺」であることを意味し、「K/CL」の記号は、乙第4号証で明らかなとおり、「紺/クレアー」(透明底を使用した商品)であることを意味し、「Y」の記号は、乙第3号証で明らかなとおり、「イエロー」であることを意味するものであることは何ら矛盾なく理解できる。
エ 乙第8号証の1及び2は、使用に係る商品「長靴」が本件審判の請求の登録前3年以内に販売されていること示す「品種別月別実績推移表」であり、乙第8号証の1は、「アキレス西日本販売(株)本店」に関するものであり、乙第8号証の2は、「アキレス九州販売(株)本店」に関するものである。被請求人は、販売する靴、その他の履物について、すべてその販売実績をコンピューターのデータベースに蓄積して管理を行っており、乙第8号証の1及び2は、その蓄積したデータから2005年4月〜2008年12月の期間における同商品について販売先ごとに販売実績を出力したものである。
例えば、乙第8号証の1に記載の「アキレスニシニホンハンバイKKホンテン」への販売実績データにおいては、「OGB 0210K」「MG」「Y」と商品分類コードを付された商品が記載されているが、この商品が「タフ」であり、「紺」「モスグリーン」「イエロー」の各色種別であることが理解できる。また、乙第8号証の2に記載の「アキレスキュウシュウハンバイKKホンテン」に関するデータにおいても、商品分類コードを付された商品が「タフ」であることが同じく理解できる。
なお、上記「品種別月別実績推移表」(乙第8号証の1及び2)には、本件審判の請求の登録前3年以内の期間に該当する販売実績のほか、本件審判の請求の登録前3年以内よりも前の日である2005年4月からのデータが記載されているので、少なくとも2005年4月から現在に至るまで使用商品が販売されたことは明白である。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者によって、本件請求に係る指定商品中の「長靴」について使用されていることは明らかである。
(1)乙第1号証ないし乙第8号証(枝番を含む。)によれば、以下の事実が認められる。
ア 乙第1号証ないし乙第5号証には、それぞれ、色別の長靴の写真、及び「A」の文字部分を図案化した「Achilles」の文字が大きく表示され、かつ、長靴別のラベルが貼付された包装箱の写真が示されているところ、乙第1号証の包装箱に貼付されたラベルには、上段より、「タフ 021」、「紺」、「OGB 0210 K」などの各文字が、乙第2号証の包装箱に貼付されたラベルには、上段より、「タフ 021」、「モスグリーン」、「OGB 0210 MG」などの各文字が、乙第3号証の包装箱に貼付されたラベルには、上段より、「タフ 021」、「イエロー」、「OGB 0210 Y」などの各文字が、乙第4号証の包装箱に貼付されたラベルには、上段より、「タフ 022」、「紺/クレアー」、「OGB 0220 K/CL」などの各文字が、乙第5号証の包装箱に貼付されたラベルには、上段より、「タフ 022」、「イエロー/クレアー」、「OGB 0220 Y/CL」などの各文字が、それぞれ記載されている。
なお、長靴の靴底が黒色のものは、「021」及び「OGB 0210」が付され、また、長靴の靴底が透明なものは、「022」及び「OGB 0220」が付されている。
イ 乙第5号証の2は、長靴12足を梱包する段ボール箱の写真であるところ、その側面には、「タフ 021」「紺」、「OGB 0210 K」などの各文字が記載されたラベルが貼付されている。
ウ 乙第6号証の1ないし15は、被請求人の発行に係る「売上伝票控〔シューズ〕」であり、それぞれの(a)出荷年月日、(b)宛先、(c)社内製品名、(d)商品名、(e)色名、(f)色コード、(g)数量(単位:足)に相当する欄の記載内容は、以下のとおりである。
(ア)乙第6号証の1:(a)19 612(平成19年6月12日)、(b)アキレスキユウシユウハンバイ KK ホンテン、(c)OGB 0220、(d)タフ 022、(e)コン/クレアー、(f)K/CL、(g)36
(イ)乙第6号証の2:(a)19 620(平成19年6月20日)、(b)アキレスキユウシユウハンバイ KK ホンテン、(c)OGB 0220、(d)タフ 022、(e)イエロー/クレアー、(f)Y/CL、(g)24
(ウ)乙第6号証の3:(a)19 621(平成19年6月21日)、(b)ヤマモトゴムハンバイ KK、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)イエロー、(f)Y、(g)12
(エ)乙第6号証の4:(a) 19 621(平成19年6月21日)、(b)ヤマモトゴムハンバイ KK、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)コン、(f)K、(g)12
(オ)乙第6号証の5:(a)20 430(平成20年4月30日)、(b)KK ルシエンテ、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)コン、(f)K、(g)60
(カ)乙第6号証の6:(a)20 512(平成20年5月12日)、(b)アキレスニシニホンハンバイ KK ホンテン、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)コン、(f)K、(g)36
(キ)乙第6号証の7:(a)20 526(平成20年5月26日)、(b)アキレスキユウシユウハンバイ KK ホンテン、(c)OGB 0220、(d)タフ 022、(e)コン/クレアー、(f)K/CL、(g)144
(ク)乙第6号証の8:(a)20 521(平成20年5月21日)、(b)ヤマモトゴムハンバイ KK、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)イエロー、(f)Y、(g)48
(ケ)乙第6号証の9:(a)20 611(平成20年6月11日)、(b)アキレスニシニホンハンバイ KK ホンテン、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)コン、(f)K、(g)204
(コ)乙第6号証の10:(a)20 610(平成20年6月10日)、(b)アキレスキユウシユウハンバイ KK ホンテン、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)モスグリーン、(f)MG、(g)1
(サ)乙第6号証の11:(a)20 623(平成20年6月23日)、(b)アキレスキユウシユウハンバイ KK ホンテン、(c)OGB 0220、(d)タフ 022、(e)イエロー/クレアー、(f)Y/CL、(g)72
(シ)乙第6号証の12:(a)20 623(平成20年6月23日)、(b)ヤマモトゴムハンバイ KK、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)コン、(f)K、(g)216
(ス)乙第6号証の13:(a)20 626(平成20年6月26日)、(b)KK ルシエンテ、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)コン、(f)K、(g)48
(セ)乙第6号証の14:(a)20 930(平成20年9月30日)、(b)アキレスキユウシユウハンバイ KK ホンテン、(c)OGB 0220、(d)タフ 022、(e)コン/クレアー、(f)K/CL、(g)60
(ソ)乙第6号証の15:(a)20 922(平成20年9月22日)、(b)ヤマモトゴムハンバイ KK、(c)OGB 0210、(d)タフ 021、(e)コン、(f)K、(g)132
エ 乙第7号証の1ないし4は、被請求人の発行に係る「請求書控」であり、それぞれの(a)得意先名、(b)請求年月日、(c)伝票日付(月日)、(d)商品名、(e)社内製品名、(f)色、(g)数量に相当する欄の記載内容は、以下のとおりである(なお、これらの請求書控は、必ずしも乙第6号証の1ないし15(売上伝票控)に対応するものではない。)。
(ア)乙第7号証の1:(a)アキレス西日本販売 本店、(b)2008.05.30、(c)512(5月12日)、(d)タフ 021、(e)OGB 0210、(f)K、(g)36
(イ)乙第7号証の2:(a)アキレス西日本販売 本店、(b)2008.06.30、(c)610(6月10日)、(d)タフ 021、(e)OGB 0210、(f)K、(g)108
(ウ)乙第7号証の3:(a)アキレス九州販売 本店、(b)2008.09.30、(c)9 5(9月5日)、(d)タフ 022、(e)OGB 0220、(f)K/CL、(g)60
(エ)乙第7号証の4:(a)山本ゴム販売、(b)2008.09.19、(c)821(8月21日)、(d)タフ 021、(e)OGB 0210、(f)Y及びK、(g)Yが24、Kが36
オ 乙第8号証の1は、2005年4月から2008年12月までのアキレスニシニホンハンバイ KK ホンテンの品種別月別実績推移表であり、乙第8号証の2は、同期間のアキレスキユウシユウハンバイ KK ホンテンの品種別月別実績推移表であるところ、これらには、社内製品名である「OGB 0210」及び「OGB 0220」の商品が色記号別に、各年月ごとの販売実績(数量、金額)が記載されている。
(2)前記(1)で認定した事実によれば、被請求人(商標権者)は、使用に係る商品「長靴」の包装箱に、「タフ 021」又は「タフ 022」の文字、社内製品名である「OGB 0210」又は「OGB 0220」の文字、商品の色別記号である「K」、「Y」、「MG」、「K/CL」、「Y/CL」の文字などを表示したシールを貼付し、これらの商品を、本件審判の請求の登録(平成20年11月20日)前3年以内である同19年6月12日から同20年9月22日にかけて、日本国内に所在の被請求人の販売会社ないし関連会社と認められるアキレス九州販売(株)本店、山本ゴム販売(株)、(株)ルシェンテ、アキレス西日本販売(株)本店に販売し、その販売代金を請求したことを優に推認することができる。
したがって、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に、本件請求に係る指定商品に含まれる「長靴」について、本件商標と実質的に同一といえる「タフ」の文字からなる標章を当該「長靴」の包装に付するとともに、当該「長靴」の包装に当該標章を付したものを譲渡していたものと認めることができる(使用に係る商品が本件請求に係る指定商品に含まれること及び使用に係る商標が本件商標と実質的に同一の商標であることについては、請求人は争うことを明らかにしていない。)。
(3)請求人の主張について
ア 請求人は、使用に係る商品「長靴」には本件商標が直接付されておらず、その包装箱に貼付されたシールに本件商標が表記されているにすぎない旨主張する。
しかし、登録商標の使用について、登録商標を商品に直接付して表示しなければならないという法律上の根拠は見いだせない。したがって、請求人の上記主張は失当である。
イ 請求人は、被請求人及びその関連会社に対し、本件商標を使用した商品の存在を問い合わせたところ、「タフ」という名称の商品は存在しないとの回答を得た旨主張し、さらに、甲第1号証の1及び2を提出し、被請求人のホームページやカタログには、使用に係る商品は掲載されていない旨主張する。
しかし、請求人による電話での問い合わせが、いつの時点で、被請求人のどのような役職に就いている社員に対してされたのかなどを裏付ける証拠の提出はない。
また、甲第1号証の1(2006年8月30日印刷の「アキレス年間定番カタログ」)及び同号証の2(2006年1月31日印刷の「アキレス職域シューズカタログ」)によれば、本件商標を使用した商品「長靴」の掲載は見当たらないが、乙第7号証の1及び4(請求書控)には、「タフ 021」の記載と共に、甲第1号証の1及び2に掲載されている、例えば、「タフテックホワイト 60」、「タフテックケイハン 60」、「タフテックスパッツ 025」等の記載もあるところからすれば、「タフテック」等の商品とは別に、「タフ」なる商品も存在していたとみるのが自然である。そうすると、甲第1号証の1及び2の存在によって、直ちに前記認定を左右するものとはいえない。したがって、請求人の上記主張は理由がない。
ウ 請求人は、乙第1号証ないし乙第5号証は、撮影日時、場所、撮影者が明らかでなく、これらが本件審判の請求前3年以内の本件商標の使用を示すものか不明である旨主張する。
しかし、乙第1号証ないし乙第5号証は、請求に係る指定商品中のいかなる商品について、登録商標がどのような態様で使用されているかを明らかにするものであり、本件商標と実質的に同一の商標が表示されたこれらの商品が、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内の市場で流通したと推認されることは、その取引書類から明らかである。したがって、請求人の上記主張は理由がない。
エ 請求人は、乙第6号証の1ないし乙第8号証の2は、いずれも被請求人の関連会社又はその販売代理店に関するものであり、これらの証拠からは、上記関連会社又は販売代理店から小売店に本件商標が付された商品が流通し、最終的に需要者である一般消費者に販売されたか否かは不明である旨主張する。
しかしながら、本件商標と実質的に同一と認められる「タフ」の文字よりなる商標が、本件審判の請求の登録前3年以内に請求に係る指定商品中の「長靴」について使用されたか否かは、必ずしもこれが最終消費者に販売された事実があるか否かに関わる事柄ではない。したがって、請求人のこの主張も理由がなく、採用することができない。
(4)むすび
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が請求に係る指定商品中の「長靴」について、本件商標を使用していたことを証明したと認めることができる。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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