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Trademark Appeal Case

商標審判請求期間徒過

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2009−300698(T2009−300698/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5041594号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定役務は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年4月20日に設定登録されたものである。

2 当審の判断

本件審判請求(審判請求日平成21年6月15日)は、前記したとおり本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。

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