結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第2841号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別記(1)に表示したとおりの構成からなり、第39類「ガスの供給」を指定役務として、平成8年6月5日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定の拒絶の理由に引用された登録第4172776号商標(以下「引用商標」という。)は、別記(2)に表示したとおりの構成からなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取り次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,自動車の運転の代行,自動車による現金の輸送,道路情報の提供,地域暖冷房の供給,有料道路の提供」を指定役務として平成4年7月27日に登録出願、平成10年7月31日に設定登録されたものである。
3.当審の判断
本願商標は、別記(1)に表示したとおり、黒色円内に白抜きで表された大きさの異なる3個の楕円が一点を中心にして配され、全体として、花びらの如きイメージを想起するものである。
これに対して、引用商標の図形部分は、黒色の円と大きさの異なる2個の楕円が一点を中心として配され、全体として、円と楕円が徐々に傾向するように描かれた図形である。
してみると、本願商標と引用商標の図形部分とは、全体より受けるイメージを異にし、その外観において区別できるものであって、時と処を異にして両者を観察しても、互いに紛れるおそれはないものである。
また、本願商標は、特定の称呼を生じないものであるから、本願商標と引用商標の称呼は、称呼において比較することができないものであり、さらに、本願商標と引用商標とは、特定の意味を有しないものであるから、観念においても比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れることのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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