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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「図形商標の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第2841号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第2841号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包…」
争点(論点)
図形商標の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第2841号・不服)は、本件商標と引用商標「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別記(1)に表示したとおりの構成からなり、第39類「ガスの供給」を指定役務として、平成8年6月5日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定の拒絶の理由に引用された登録第4172776号商標(以下「引用商標」という。)は、別記(2)に表示したとおりの構成からなり、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取り次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,コンテナの貸与,パレットの貸与,自動車の貸与,船舶の貸与,自動車の運転の代行,自動車による現金の輸送,道路情報の提供,地域暖冷房の供給,有料道路の提供」を指定役務として平成4年7月27日に登録出願、平成10年7月31日に設定登録されたものである。

3.当審の判断

本願商標は、別記(1)に表示したとおり、黒色円内に白抜きで表された大きさの異なる3個の楕円が一点を中心にして配され、全体として、花びらの如きイメージを想起するものである。

これに対して、引用商標の図形部分は、黒色の円と大きさの異なる2個の楕円が一点を中心として配され、全体として、円と楕円が徐々に傾向するように描かれた図形である。

してみると、本願商標と引用商標の図形部分とは、全体より受けるイメージを異にし、その外観において区別できるものであって、時と処を異にして両者を観察しても、互いに紛れるおそれはないものである。

また、本願商標は、特定の称呼を生じないものであるから、本願商標と引用商標の称呼は、称呼において比較することができないものであり、さらに、本願商標と引用商標とは、特定の意味を有しないものであるから、観念においても比較することができない。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れることのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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