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Trademark Appeal Case

引用商標の状況変化

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12567(T2009−12567/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「360 IMPACT」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き」を指定商品として、平成18年9月6日に登録出願されたものである。その後、当審における同21年8月27日付けの手続補正書により、第3類「化粧品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録第2721254号商標(以下「引用商標1」という。)は、「IMPACT」の文字を表してなり、昭和62年3月3日に登録出願、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成9年5月9日に設定登録されたものである。その後、商標法第50条第1項に基づく商標権一部取消し審判の請求(取消2003−30415)があった結果、その指定商品中、第3類「化粧品」について、その登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同16年2月23日にされたものである。さらに、同19年2月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、そして、同21年2月4日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,香料類」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第4764228号商標(以下「引用商標2」という。)は、「インパクト」の文字を標準文字で表してなり、平成14年6月27日に登録出願、第3類「化粧品」を指定商品として、同16年4月16日に設定登録されたものである。その後、商標法第50条第1項に基づく商標権取消し審判の請求(取消2009−300640)があった結果、その商標登録を取り消す旨の審決がされ、その審判の確定登録が、同21年11月13日にされたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標1との類否について

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願商標の指定商品は、引用商標1の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

(2)本願商標と引用商標2との類否について

引用商標2の商標権は、その商標登録原簿の記載によれば、前記2(2)のとおり、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が平成21年11月13日にされているものである。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり、審決する。

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