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Trademark Appeal Case

アルファベット略語の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−29672(T2008−29672/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として、平成18年11月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4819000号商標(以下「引用商標」という。)は、「IPD」の欧文字よりなり、平成15年11月26日に登録出願され、第9類、第16類、第35類、第36類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年11月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、構成中の右側に「アイピーティ株式会社」の文字及び「I.P.T Corporation」の欧文字を二段に横書きし、その左側に、青色を主とした円形図形、及びその下に青字で小さく表した「Intellectual PropertyTrade」の欧文字と、それに比して大きく表した「I.P.T」の欧文字とを二段に横書きしたものを配置してなるところ、右側に書された「アイピーティ株式会社」及び「I.P.T Corporation」の構成文字中、「株式会社」及び「Corporation」の各文字が、商取引の場においては、会社組織を表すものとして一般に認識されていることからすれば、「アイピーティ」「I.P.T」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を有する要部として認識されることは否定し難いところである。

してみれば、本願商標からは「アイピーティ」及び「I.P.T」の構成各文字及び構成中の左下に顕著に表されている「I.P.T」の文字部分に相応して、「アイピーティ」の称呼が生じるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、「IPD」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「アイピーディ」の称呼が生じ、特定の意味合いを有しない一種の造語として認識されるとみるのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標から生じる「アイピーティ」の称呼と、引用商標から生じる「アイピーディ」の称呼については、共に同音数の構成からなり、語尾において「ティ」と「ディ」の差異音を有するところ、一般にアルファベット3文字を羅列した商標の場合、一気一連に発音されるというよりは、一文字一文字区切って明瞭に発音されるのが普通であるところ、加えて、本願商標の構成中「I.P.T」の文字部分については、各文字の間にピリオドを配した構成からなることも相まって、前記発音の事情及び音の差異等を合わせて考えれば、両商標は、相紛れることなく称呼され得るものというのが相当である。

そして、両商標はそれぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、さらに、観念については、本願商標からは、その構成中、左下に表されている「I.P.T」の文字及び記号部分が、該文字の上段に表された「Intellectual PropertyTrade」の頭文字を表したものと理解され、「知的財産貿易」程の観念が生じ得るのに対し、引用商標が特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであるから、観念上も両者を比較することはできないものである。

そうすると、両商標の外観、称呼及び観念について総合的に考察すれば、両商標が取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等は大きく異なるというべきであり、これらを同一又は類似の役務に使用した場合においても、役務の出所について誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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