結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−11980(T2009−11980/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「はっぽう」及び「八方」の文字を二段に書してなり、第30類「穀物の加工品,菓子及びパン,みそ,ウースターソース,グレービーソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を指定商品として、平成20年7月14日に登録出願されたものである。そして、原審において、同21年1月20日付け提出の手続補正書により、第30類「穀物の加工品」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第692707号商標(以下「引用商標」という。)は、「パーホン」及び「八鳳」の文字を縦書きで二列に書してなり、昭和39年5月29日に登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同40年12月14日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成18年3月8日に、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物」及び第30類「コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす」を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、「はっぽう」及び「八方」の文字を二段に書してなるところ、該文字は、「四方と四隅。転じて、あらゆる方面。方々。」(広辞苑第六版 株式会社岩波書店発行)を意味する語であり、その構成文字に相応して「ハッポウ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「パーホン」及び「八鳳」の文字を縦書きで二列に書してなるところ、構成中の「パーホン」及び「八鳳」の各文字は特定の意味を有しない造語と認められるものである。
ところで、一般に漢字と片仮名文字を併記した構成の商標において、その片仮名文字部分が漢字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと認識し得るときは、当該片仮名文字部分より生ずる称呼がその商標の自然称呼とみるのが相当であるが、取引の実際においては、中華料理「八鳳麺」を「パーホンメン」と称しているところ、引用商標の指定商品中には中華料理で提供される商品が含まれることを併せ考えれば、「パーホン」の文字が「八鳳」の文字の読みを中国語風の読みに特定したものと認められることから、これより生ずる「パーホン」の称呼をもって取引に資されるといわなければならない。
してみれば、引用商標より、「ハッポウ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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