結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65137(T2006−65137/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SUPERQUAD」の欧文字を横書きにしてなり、第12類「Wheelchair parts,namely apparatus for driving and braking wheelchairs.」を指定商品として、2005年(平成17年)5月13日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『QUAD』の欧文字よりなる登録第1847887号の1商標(以下『引用商標1』という。)及び『QUAD』の欧文字と『クオード』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第4673194号商標(以下『引用商標2』という。)と称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成21年7月7日付けでその登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品とは類似しない商品になった。
また、本願商標と引用商標2とは、その指定商品が類似しないものであるから、両商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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