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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商品の非類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65137(T2006−65137/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65137(T2006−65137/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商品の非類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65137(T2006−65137/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品の非類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SUPERQUAD」の欧文字を横書きにしてなり、第12類「Wheelchair parts,namely apparatus for driving and braking wheelchairs.」を指定商品として、2005年(平成17年)5月13日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『QUAD』の欧文字よりなる登録第1847887号の1商標(以下『引用商標1』という。)及び『QUAD』の欧文字と『クオード』の片仮名文字を上下二段に書してなる登録第4673194号商標(以下『引用商標2』という。)と称呼を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成21年7月7日付けでその登録がなされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標1の指定商品とは類似しない商品になった。

また、本願商標と引用商標2とは、その指定商品が類似しないものであるから、両商標の類否について判断するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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