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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼・外観・商品の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2007−650015(T2007−650015/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2007−650015(T2007−650015/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ECOFLEX」
争点(論点)
称呼・外観・商品の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2007−650015(T2007−650015/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ECOFLEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観・商品の類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECOFLEX」の欧文字を横書きしてなり、第1類「Biodegradable unprocessed plastics(in the form of powders,granules,chips,dispersions,liquids and pastes).」を指定商品として、2005年(平成17年)7月22日に国際登録されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2669123号商標(以下「引用商標」という。)は、「ECOFLEX」の欧文字を横書きしてなり、平成3年12月18日に登録出願、第34類「プラスチックス」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録され、その後、同16年5月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに同17年3月2日に指定商品を第1類「原料プラスチック」及び第17類「プラスチック基礎製品」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ECOFLEX」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「エコフレックス」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念の生じない造語であると認められる。

他方、引用商標は、前記2のとおり「ECOFLEX」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して「エコフレックス」の称呼を生ずるものであり、かつ、特定の観念の生じない造語であると認められる。

してみると、本願商標と引用商標は、共に特定の観念の生じない造語であるから観念においては比較することができないとしても、共に「エコフレックス」の称呼を同一にするものであって、かつ、その構成文字すべてを同じくするものであるから外観においても類似するものであって、両者は相紛らわしい類似の商標であるといわなければならない。

そして、本願の指定商品「Biodegradable unprocessed plastics(in the form of powders,granules,chips,dispersions,liquids and pastes).」と引用商標の指定商品「原料プラスチック」及び「プラスチック基礎製品」とは、それぞれ類似する商品であると認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、審判請求書の請求の理由において引用商標に対し不使用取消審判を請求した旨主張しているが、引用商標に対する該取消審判事件(取消2007−300309)は、平成20年11月4日に審判請求の取下げがなされ、同年11月13日に審判請求の取下げの登録がされているから、審理進行を猶予し得る合理的理由はもはや認められず、本件に関して審理を終結することとした。

よって、結論のとおり審決する。

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