結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650039(T2008−650039/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MiniBridge」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第17類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年2月10日にEuropean Communityにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)4月11日に国際商標登録出願されたものである。
その後、指定商品については、当審における2008年(平成20年)2月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報(その後、2009年(平成21年)7月16日付けで更正の通報がなされた。)及び同年10月1日付けで国際登録簿に記載された限定の通報があった結果、第9類「Electric connectors,electric fittings and connecting elements,namely guide pins,male and female connectors,shrouds,contact grids,contacts and alignment modules,pin connectors.」とされた。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、登録第4231341号商標及び同第4421608号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本願の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(1)商標法第4条第1項第11号について
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成20年3月4日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
(2)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。
その結果、本願の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由、及び本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとした原査定の拒絶の理由は、解消したものである。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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