結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650050(T2008−650050/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CELL WHITE」の欧文字を横書きにしてなり、第3類「Soaps,perfumery products,essential oils,cosmetics,hair lotions,dentifrices.」を指定商品として、2006年(平成18年)8月4日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『セルホワイトインプット』の片仮名文字と『CELL WHITE INPUT』の欧文字を上下二段に書してなる登録第4947812号商標(以下「引用商標」という。)と『セルホワイト』の称呼と『CELL WHITE』の欧文字列の外観とを共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CELL WHITE」の文字を書してなり、その構成文字から「セルホワイト」の称呼を生じるものである。
他方、引用商標は、「セルホワイトインプット」の文字と「CELL WHITE INPUT」の文字よりなるところ、構成文字中の「CELL」、「WHITE」、「INPUT」の各文字間に、1文字程度のスペースを有するものの、「セルホワイトインプット」及び「CELL WHITE INPUT」の各文字は、同じ書体・同じ大きさで書されており、外観上まとまりよく表されているものである。
また、片仮名文字部分は、欧文字部分の表音を表したものと無理なく認識され、これから生じる「セルホワイトインプット」の称呼も、やや冗長ではあるものの、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、引用商標の構成中「インプット」及び「INPUT」の文字が、引用商標の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を具体的に表示したものとはいい難く、また、引用商標に接する取引者、需要者等が、殊更に、「インプット」及び「INPUT」の文字部分を省略し、「セルホワイト」及び「CELL WHITE」の各文字部分をもって取引に資するべき特段の事情も見出せない。
してみれば、引用商標は、構成文字全体に相応した「セルホワイトインプット」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、引用商標から「セルホワイト」の称呼をも生ずるとし、本願商標と引用商標とが称呼を共通にする類似の商標であるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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