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Trademark Appeal Case

結合語の造語性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650065(T2008−650065/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Atomic Level SolutionS」の欧文字を横書きしてなり、第7類「Machines for manufacturing semiconductors and structural parts therefor.」を指定商品として、2005年12月5日にドイツ国における商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)1月20日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標の構成中、『Atomic Level』の文字は、『原子レベル』の意味合いを表し、指定商品の分野において、原子レベルの技術が使用されていることは、新聞記事情報等からも認められる。また、構成中の『SolutionS』の文字は、『解決』等の意味合いを有する語として、広く使用されている英語『solution』の複数形であることから、本願商標は、全体として『原子レベルの解決』の如き意味合いを容易に認識させ、これに接する取引者、需要者が、単に原子レベルの技術を使用した商品であることを表したものと認識するにとどまる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Atomic Level SolutionS」の文字よりなるところ、前記構成中「Atomic」の文字が「原子の、極小の、強力な、原子的な」等の意を、「Level」の文字が「水平、高さ、水準、地位」等の意を、そして、「SolutionS」の文字が「解答、溶けること、溶液、分解」等の意をそれぞれ有するとしても、これらの語を結合させた本願商標の全体からは、原審説示の如き意味合いが直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、当該業界において、取引上、商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実も見出し得ないから、むしろ、本願商標は全体として特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものというのが相当である。

そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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