結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650066(T2008−650066/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第29類「Frozen potato products,namely French fries,croquettes.」を指定商品として、2006年5月27日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)9月27日に国際登録されたものである。
原査定は、「本願商標は、揚げられ、砕けた冷凍フレンチフライ(ポテトチップ)の形状からなり、このような形状の表示は、食品業界で一般的に用いられるものであるから、これを指定商品について使用しても、本願商標に接する取引者、需要者等は、単に商品の形状を表示したものと容易に認識するにすぎず、自他商品を区別する標識としての識別力を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、濃淡を有するオレンジ色の棒状図形を中心部分から左右に分けて折り、その中心部分に、5個のかけら様の図形を配してなるものである。
しかして、本願商標が、「中心部分が折られた棒状のフレンチフライ」の如き図形と推測する場合があるとしても、「揚げられ、砕けた冷凍フレンチフライ(ポテトチップ)」を表示したものとは認め難いものであり、直ちに、原審説示の如き「揚げられ、砕けた冷凍フレンチフライ(ポテトチップ)」の形状を表示したものとはいい難い。
そして、当審において職権により調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願商標の如き図形が、その商品の形状を表示するものとして、取引上普通一般に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標を、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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