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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名マークと出所混同の解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第17646号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成11年審判第17646号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名マークと出所混同の解消
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第17646号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名マークと出所混同の解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別記に示したとおりの構成よりなり、平成7年12月29日登録出願、指定商品は願書記載のとおりである。

これに対して、原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、DJであるDJ hondaこと本田勝裕氏のイメージキャラクターを表示するものとして、若者層をはじめとする取引者、需要者間において広く認識されている「h」のマークと構成を同じくするものであり、該マークを付した商品(帽子、テイシャツ、スウェットシャツ等)も発売されていることから、このような商標を出願人が本願指定商品に使用する場合、需要者は上記人もしくはこれと何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」として本願を拒絶したものである。

しかしながら、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、出願人(請求人)は、本田勝裕氏が代表者であって、該「hマーク」のキャラクタービジネスを行っていると認め得る「株式会社ディージェーホンダレコーディングジャパン」になったものである。

してみれば、本願商標を商標法第4条第1項第15号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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