結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650115(T2008−650115/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類、第32類及び第43類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年(平成18年)10月10日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年11月30日付手続補正書及び当審における2008年12月23日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第29類「Soups;preparations for making soup;canned,fresh or chilled soup;soup mixes;prepared meals consisting principally of fish,seafood,meat,poultry,game or fruit,eggs or vegetables;instant meals consisting of processed meat,fish,shellfish,vegetables or fruits;stews.」、及び第43類「Restaurant,catering,snack bar and cafe services;provision of prepared food;food and drink preparation and presentation services;bar services;catering services for the provision of food and drink;preparation of food stuffs or meals for consumption off the premises;sandwich and salad bar services;wine bar services.」と限定されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりである。
(1)登録第538651号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CRUSH」の欧文字を表してなり、昭和33年8月13日に登録出願、第40類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和34年7月6日に設定登録され、その後、4回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第2158977号商標(以下「引用商標2」という。)は、「CRUSH」の欧文字を表してなり、昭和61年4月11日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成元年8月31日に設定登録され、その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第2366342号商標(以下「引用商標3」という。)は、「クラッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成元年3月30日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年12月25日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年2月12日に第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第2500561号商標(以下「引用商標4」という。)は、「クラッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成2年5月2日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成15年2月12日に第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第2634635号商標(以下「引用商標5」という。)は、「クラッシュ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年8月7日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年3月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成17年6月1日に第1類、第5類、第29類、第30類、第31類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(6)登録第4865772号商標(以下「引用商標6」という。)は、「CRUSH」の欧文字を表してなり、平成16年6月22日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年5月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標の指定商品及び指定役務が前記1のとおり限定された結果、引用商標1ないし6と同一又は類似の商品については、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1ないし6の指定商品と類似しない商品になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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