結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650006(T2009−650006/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「c_change」の欧文字を横書きしてなり、第24類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2006年3月22日にスイス国における商標登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2006年(平成18年)9月20日に国際登録されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成19年11月22日付け手続補正書により、第24類「Fabrics;face towels of textile,sheets[textile],table napkins of textile,table linen[textile]and tapestry[wall hangings]of textile;bed and table covers.」及び第25類「Clothing,footwear,headgear.」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)引用商標1
登録第988425号商標は、「チェンジー」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和44年12月1日に登録出願、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和47年11月13日に設定登録されたものである。その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成15年2月19日に第21類「清掃用具及び洗濯用具」とする書換登録がされたものである。
(2)引用商標2
登録第2058134号商標は、「チェンジ」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和60年8月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年6月24日に設定登録されたものである。その後、2回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成20年10月15日に第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,拍車」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,ウエイトベルト,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,メトロノーム,レコード」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント,ウインドサーフィン用セイル」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,スロットマシン,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
(3)引用商標3
登録第3310008号商標は、「Change」の欧文字を横書きしてなり、平成6年4月25日に登録出願、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),電気式歯ブラシ,靴ブラシ,家事用手袋」を指定商品として、平成9年5月23日に設定登録され、その後、平成19年5月15日に、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)引用商標4
登録第4362946号商標は、「CHANGE」の欧文字を標準文字で表してなり、平成10年11月13日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。
(5)引用商標5
登録第4496579号商標は、「チェンジ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成12年9月18日に登録出願、第20類「家具,荷役用パレット(金属製のものを除く。),クッション,座布団,まくら,マットレス,額縁,つい立て,びょうぶ,ベンチ,木製又はプラスチック製の立て看板」を指定商品として、平成13年8月3日に設定登録されたものである。
(6)引用商標6
登録第4994465号商標は、別掲のとおり、「change」の欧文字と前記「e」の文字の下段に小さく「by k.circosta」と欧文字で書してなり、平成17年8月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張をして、同18年2月8日に登録出願、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を指定商品として、平成18年10月6日に設定登録されたものである。
以下、これらを一括して「引用各商標」という。
本願商標は、前記1のとおり、「c」と「change」の各文字を「_」(アンダーバー)を介して「c_change」と横書きしてなるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「シイチェンジ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、ローマ字の1字が特定の商品の品番、型式又は規格等を表示するための記号又は符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「c」の文字部分を省略して、後半部の「change」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シイチェンジ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「チェンジ」の称呼、及び「変化、変更」等の観念を生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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