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結論

勝訴(請求認容)

商標「被服,デニム製のズボン,ジャケット,セーター,トップス,帽子,手袋,履物」の金床図形の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2008−900093(T2008−900093/J7))

審判番号
異議2008−900093(T2008−900093/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「被服,デニム製のズボン,ジャケット,セーター,トップス,帽子,手袋,履物」
争点(論点)
金床図形の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2008−900093(T2008−900093/J7)・異議)は、本件商標「被服,デニム製のズボン,ジャケット,セーター,トップス,帽子,手袋,履物」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「金床図形の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第5095243号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5095243号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5095243号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成19年4月18日に登録出願、第25類「被服,デニム製のズボン,ジャケット,セーター,トップス,帽子,手袋,履物」を指定商品として、同19年11月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

(1)登録異議申立人「パシフィカ エルティーエム エルエルシー」(以下「申立人1」という。)の申立て理由

ア 申立人1が引用する商標

(ア)登録第4760028号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年8月4日に登録出願され、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月26日に設定登録されたものである。

(イ)登録第4756302号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成15年8月4日に登録出願され、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月12日に設定登録されたものである。

イ 本件商標は、引用商標1及び引用商標2と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

ウ 申立人1の使用する別掲(2)の構成よりなる商標は、申立人の業務に係る商品である「かばん類」を表示するものとして、広く一般に知られているものであるから、これと類似する本件商標が、その指定商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

(2)登録異議申立人「アンヴィル、ニットウェア、インコーパレイティド」(以下「申立人2」という。)の申立て理由

ア 申立人2が引用する商標

登録第4555397号商標(以下「引用商標3」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成13年1月25日に登録出願され、第25類「被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成14年3月29日に設定登録されたものである。

イ 本件商標は、引用商標3と類似するものであり、その指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標と引用商標3との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、引用商標3は、別掲(3)のとおり、ありふれた四角形の輪郭内に図形(以下この部分を「図形部分」という。)を配してなるところ、図形部分が自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められる。

しかして、本願商標と引用商標3の図形部分とを対比すると、いずれも、基底部から立ち上がる括れ形状の首部、上面が矩形かつ平坦な頭部からなる本体と、前記頭部から突き出した角部とを有する等に「金床」の特徴をよく表しているといえるものであり、基本的構成を同じくするものであって、その外観的印象は極めて近似したものである。

そうすると、本件商標と引用商標3とは、時と処を異にする離隔的観察をした場合、彼此見誤るおそれがある外観において類似する商標とみるのが相当である。

また、本件商標を構成する図形と引用商標3の図形部分は、前記のとおり、いずれも「金床」の特徴をよく表しているといえるものであるから、それぞれ「カナトコ」(金床)の称呼及び観念を生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標と引用商標3とは、外観、称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は、引用商標3の指定商品と同一又は類似の商品と認められる。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 当審の判断

本件に関し、平成21年2月25日付けで、前記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

本件商標についてした上記の取消理由は妥当であるから、その登録は商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する

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