Trademark Appeal Case
品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900043(T2009−900043/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5176966号商標(以下「本件商標」という。)は,「エッセンス イン UVカットパウダー」の文字を標準文字により表してなり,平成19年11月21日に登録出願,第3類「紫外線からの保護効果を有する化粧品」を指定商品として,同20年10月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人(以下「申立人」」という。)は,本件商標は,美容液成分を配合した紫外線防止効果を有するパウダー状の商品を直感させ,単に商品の品質を表す標章にすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する旨主張し,証拠方法として,甲第1号証ないし甲第5号証を提出した。
3 本件商標に対する取消理由の要旨
(1)本件商標は,上記のとおりの構成からなるところ,申立人の提出に係る証拠によれば,「エッセンス イン」及び「UVカットパウダー」の文字について,以下のように使用されている事実が認められる。
(ア)「エッセンス イン」の文字について
(a)「YAHOO!/JAPAN BEAUTY」を見出しとする化粧品を紹介しているウェブページにおいて,製品名「エッセンス イン ジェルファンデーションAW」,メーカー名「カネボウ化粧品」,及び発売日「2002年9月16日」等として記載されている。
(b)同ウェブページにおいて,製品名「エッセンス イン パクトAW」,メーカー名「カネボウ化粧品」,及び発売日「2002年9月16日」等として記載されている。
(c)同ウェブページにおいて,製品名「エッセンスイン リクイドファンデーション(n)」,メーカー名「カネボウ化粧品」,及び発売日「2004年9月16日」等として記載されている。
(d)同ウェブページにおいて,製品名「ナノモイスト エッセンスイン モイスチャライザー」,メーカー名「パッションN.Y.ディヴィジョン」,及び発売日「2004年11月19日」等として記載されている。
(e)同ウェブページにおいて,製品名「エッセンス イン クリーム」,メーカー名「エイボン」,及び発売日「2007年9月5日」等として記載されている。
(f)同ウェブページにおいて,製品名「エッセンスイン クリームファウンデイション」,メーカー名「イプサ」,及び発売日「2007年9月7日」等として記載されている。
(g)同ウェブページにおいて,製品名「エッセンスイングロス」,メーカー名「サティシェ」,及び発売日「2008年7月23日」等として記載されている。
(h)以上のウェブページのほか,「@cosme」を見出しとするウェブページにおいて,製品名に「エッセンスイン」の文字が使用されている商品が54件掲載されている。
(イ)「UVカットパウダー」の文字について
(a)「@cosme」を見出しとするウェブページにおいて,メーカー名「アルビオン」,商品名「クリアプロテクション(クリームタイプ)」,発売日「2006/3/18」及び商品説明「...2種のUVカットパウダーが,クリアな化粧膜を形成します。...」等として記載されている。
(b)同ウェブページにおいて,メーカー名「花王」,商品名「ライズ UVカットミルク」,発売日「2006/3/28」及び商品説明「保湿向上成分・3D−UVカットパウダー−EXを新配合して...」等として記載されている。
(c)同ウェブページにおいて,メーカー名「コーセーコスメニエンス」,商品名「マルチブロック UVスクリーン(ウォータープルーフ)」,発売日「2008/2/16」及び商品説明「...クリアUVカットパウダーを配合し...」等として記載されている。
(d)同ウェブページにおいて,メーカー名「カネボウ化粧品」,商品名「エピータエッセンスUVパクト」,発売日「2008/3/1」及び商品説明「...UVカットパウダー,ブライトキープパウダー,保湿成分配合で...」等として記載されている。
(2)以上の事実に照らしてみれば,「エッセンス イン」及び「UVカットパウダー」の文字が,少なくとも本件商標の登録査定時(平成20年10月6日)には,それぞれ「美容液成分を配合した商品」及び「紫外線防止効果を有するパウダー」の意味合いを表すものとして,各種化粧品の商品名或いは商品の説明として使用されていたことを認めることができる。
してみれば,「エッセンス イン UVカットパウダー」の文字からなる本件商標を,その指定商品「紫外線からの保護効果を有する化粧品」に使用するときには,「美容液成分及び紫外線防止効果を有するパウダーを配合した商品」の意味合いを容易に理解・認識させるものといえるから,単にその商品の品質,原材料を表示するにすぎず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 商標権者の意見
商標権者は,前記3の取消理由について,指定した期間内に意見を述べていない。
5 当審の判断
平成21年7月15日付けで取消理由を通知し,期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが,商標権者からは何らの応答もない。そして,前記3の取消理由は妥当なものと認められるので,本件商標の登録は,商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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