Trademark Appeal Case
略称の称呼・観念類似
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900053(T2009−900053/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5177102号商標(以下「本件商標」という。)は、「ドクターヘルス」及び「Dr.ヘルス」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第25類「寝巻き類,下着,セーター類,ワイシャツ類,水泳着,水泳帽,靴下,手袋,保温用サポーター,アイマスク,エプロン,えり巻き,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い」を指定商品として、平成20年1月28日登録出願、同年10月31日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「Dr.Health」の欧文字と「ドクター ヘルス」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第20類「家具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和53年11月17日登録出願、同57年5月25日に設定登録され、その後、平成14年2月27日に第20類「家具,すだれ,装飾用ビーズカーテン」、第24類「織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」及び 第27類「敷物,壁掛け(織物製のものを除く。)」を指定商品とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである登録第1514128号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、本件商標の指定商品中、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」は、引用商標の指定商品と類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
3 本件商標に対する取消理由
登録異議の申立てがあった結果、商標権者に対し、平成21年7月29日付けで期間を指定して意見を述べる機会を与えて通知した本件商標の取消理由は、要旨次のとおりである。
<取消理由>
本件商標は、上述したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「Dr.」の文字部分は「医師、博士、先生」等の敬称の意味を有する英語「doctor」の略称表記であり、「ドクター」の文字部分は前記英語の読みを表すものであるとともに前記意味を有する外来語であって、いずれも我が国において良く知られた語であるから、構成全体からは、「ドクターヘルス」の称呼及び「ヘルス先生」のごとき観念を生ずるものである。
引用商標は、上述したとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の片仮名文字部分は欧文字の読みを表したものと認められ、「Dr.」及び「ドクター」の文字部分は上述したとおりであるから、構成全体からは、「ドクターヘルス」の称呼及び「ヘルス先生」のごとき観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「ドクターヘルス」の称呼及び「ヘルス先生」の観念を共通にするものであるから、称呼及び観念上類似の商標である。
また、本件商標の指定商品中、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」は、引用商標の指定商品中、第20類「家具」に含まれる「寝台」とは、商品の用途、需要者層等を共通にする類似の商品である。
したがって、本願商標の登録は、その指定商品中、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
本件商標権者は、上記3の取消理由の通知に対して何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本件商標についてした上記の取消理由は妥当であるから、本件商標の指定商品中、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるといわざるを得ない。
したがって、本件商標の指定商品中上記商品についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。