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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プリメーロ」と「PRIMERA」の称呼の末尾音の聴別(第4条第1項第11号|審判異議2008−900507(T2008−900507/J7))

審判番号
異議2008−900507(T2008−900507/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プリメーロ」引用商標「PRIMERA」
争点(論点)
称呼の末尾音の聴別
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900507(T2008−900507/J7)・異議)は、本件商標「プリメーロ」と引用商標「PRIMERA」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の末尾音の聴別」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第5168581号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5168581号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5168581号商標(以下「本件商標」という。)は、「プリメーロ」の文字を横書きしてなり、平成20年2月19日に登録出願され、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として平成20年9月26日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由の要旨

本件商標は、「プリメーラ」及び「PRIMERA」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成2年2月8日に登録出願、第4類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成4年6月30日に設定登録され、その後、平成14年7月16日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成14年8月7日に指定商品を第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」とする書換登録がされているものである登録第2421328号商標(以下「引用商標」という。)と類似し、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「プリメーロ」の文字を書してなり、該構成文字より「プリメーロ」の称呼を生じ、格別の観念を生じないものである。

引用商標は、「プリメーラ」及び「PRIMERA」の文字を書してなり、それぞれの構成文字より「プリメーラ」の称呼を生じ、格別の観念を生じないものである。

そこで、本件商標と引用商標の類否を検討するに、まず、外観については、それぞれの構成態様は、上記のとおりであるから、外観上区別し得るものである。

次に称呼についてみてみるに、本件商標より生ずる「プリメーロ」の称呼と引用商標より生ずる「プリメーラ」の称呼とは、末尾において「ロ」と「ラ」の音の差異を有するが、「ロ」と「ラ」の音は、調音方法が有声の弾音で強く響く音であり、さらに、両者の前音が「メ」の長音であることより、明瞭に発音、聴取され、加えて、共に長音を含む5音と格別冗長にわたるものではないことから、この差異音が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものではなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が相違し、十分に聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しないものであるから、観念については比較し得ないものである。

してみれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

よって、結論のとおり決定する。

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