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Trademark Appeal Case

複合商標の要部認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900072(T2009−900072/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5180518号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5180518号商標(以下「本件商標」という。)は、「AEROPENGUIN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年3月31日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,電子出版物」を指定商品として、同年10月15日に登録査定、同年11月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第3330382号商標(以下「引用商標」という。)は、「PINGUINO」の欧文字を横書きしてなり、平成6年5月11日に登録出願、第11類「単位誘導式空気調和装置,中央式空気調和装置,窓掛け式空気調和装置,家庭用ルームエアコン」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録され、その後、同19年5月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされているものであって、その商標権は現に有効に存続しているものである。

(2)理由の要点

ア 商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標を構成する「AERO」の部分は、本件商標の指定商品、特にその中でも「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM」に関しては、空気排出機能や空気調節機能などの商品の品質又は内容を表示するものにすぎず、自他商品の識別力を発揮しない部分であるから、後半の「PENGUIN」の部分も独立して自他商品の識別力を発揮するものといえる。

本件商標の「PENGUIN」の文字部分と引用商標とを比較すると、外観、観念及び称呼のいずれの点においても類似するものであるから、本件商標と引用商標とは、互いに類似する商標というべきである。また、指定商品も互いに抵触するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

イ 商標法第4条第1項第15号該当性について

引用商標は、欧州を中心として世界各国において広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号該当性について

本件商標は、前記1のとおり、「AEROPENGUIN」の欧文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「エアロペンギン」又は「アエロペンギン」の称呼も格別冗長でなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、本件商標を構成する前半の「AERO」の文字部分が、「空気、航空」等の意味を有する語であるとしても、本件商標の指定商品との関係においては、特定の商品の品質、内容等を具体的に表示するものとして理解されるものとはいい難く、他に「PENGUIN」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせないから、むしろ構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して「エアロペンギン」又は「アエロペンギン」の称呼のみを生ずるものというべきであり、特定の観念を生じない。

一方、引用商標は、前記2のとおり、「PINGUINO」の欧文字よりなるところ、当該文字がイタリア語で「ペンギン」の意味を有する語であるとしても、我が国におけるイタリア語の普及度からすれば、そのことが我が国において広く一般に理解、認識されているともいい難いから、これに接する需要者は、これより特定の観念を想起しないものというのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ピグイーノ」又は「ピンギーノ」の称呼を生ずるものであり、また、特定の観念を生じないものというべきである。

そこで、本件商標と引用商標とを対比すると、両者の称呼は、前半における「エアロ」又は「アエロ」の3音の有無、その他の相違する音の差異により、判然と区別し得るものである。また、両者の外観及び観念についても、前半における「AERO」の4文字の有無という顕著な差異を有するものであるから、外観上相紛れるおそれのないものであるし、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念上の比較はできないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性について

申立人の提出に係る全証拠をもってしても、引用商標が、本件商標の出願時に「エアコンディショナー」の需要者間に広く認識されるに至っていたと認めるには足りず、また、本件商標と引用商標とは、前記(1)において認定したとおり、何ら相紛れるおそれのない別異のものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は同人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできないところである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものと認めることもできない。

(3)むすび

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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