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結論

敗訴(請求棄却)

商標「サーカディア」と「CIRCADIN」の称呼末尾音の類否(第4条第1項第11号|審判異議2009−900085(T2009−900085/J7))

審判番号
異議2009−900085(T2009−900085/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「サーカディア」引用商標「CIRCADIN」
争点(論点)
称呼末尾音の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900085(T2009−900085/J7)・異議)は、本件商標「サーカディア」と引用商標「CIRCADIN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼末尾音の類否」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第5183976号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5183976号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5183976号商標(以下「本件商標」という。)は、「サーカディア」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成20年5月14日に登録出願、第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、同年11月28日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議申立ての理由

本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

本件商標は、「CIRCADIN」の欧文字を横書きしてなり、平成5年11月5日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録、その後、同18年9月19日に商標権存続期間の更新登録がなされている登録第3201055号商標と称呼において類似し、指定商品も同一の商品「薬剤」を指定商品とするものであるから、本県指定商品中「薬剤」について商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

本件商標は、「サーカディア」の片仮名文字よりなるものであるところ、これよりは、「サーカディア」の称呼を生じ、特に観念の生じない造語よりなるものというべきである。

他方、引用商標は、「CIRCADIN」の欧文字よりなるものであるところ、これよりは、「サーカディン」の称呼を生じ、特に観念の生じない造語よりなるものというべきである。

そこで、本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観上相違するものである。

次に、称呼においては、本件商標の称呼「サーカディア」と引用商標の称呼「サーカディン」とは、後尾音において「ア」と「ン」の差異を有するものである。そして、「ア」と「ン」の音は、「ア」が口を解放してのどの奥から発するのに対し、「ン」は、口をつぐんで鼻から発する音であるから、その調音方法が大きく異なり、音質が大きく異なるものである。さらに、「ア」の音ははっきり発音され明瞭に聴取されるものであり、「ン」の音は前音に吸収されやすく全体の語調を異にするものであるから、その差異が称呼全体に及ぼす影響は、決して小さいものということができず、両称呼を一連に称呼した場合であっても、十分に聴別し得るものである。

また、観念においては、両商標が格別の観念を生じないものであるから、比較すべきところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれよりみても、何ら相紛れるおそれのない,非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

なお、申立人は、過去の判断例を挙げて述べるところあるが、商標の類否判断は、個別具体的になされるべきものであるから、必ずしも過去の判断例に拘束されるものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項の規定に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その指定商品中の「薬剤」についての登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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