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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2009−900127(T2009−900127/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5196060号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5196060号商標(以下「本件商標」という。)は、「cornelian taurus」の欧文字を標準文字で表してなり、平成20年6月16日に登録出願、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月11日に登録査定、同21年1月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下のアないしコのとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用各商標」という。)。

ア 登録第1436206号商標は、「Corneliani」の欧文字を横書きしてなり、昭和49年5月27日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同55年9月29日に設定登録され、その後、平成2年11月26日及び同12年8月1日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

イ 登録第4037949号商標は、「CORNELIANI」の欧文字と「コルネリアニ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年2月19日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録され、その後、同19年8月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

ウ 登録第4092959号商標は、「Corneliani」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月31日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年12月12日に設定登録され、その後、同19年12月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

エ 登録第4101013号商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成8年8月8日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月9日に設定登録され、その後、同19年12月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

オ 登録第4106197号商標は、「CORNELIANI」の欧文字と「コルネリアニ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成8年8月22日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年1月23日に設定登録され、その後、同19年12月25日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

カ 登録第4774641号商標は、「CORNELIANI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年1月17日に登録出願、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月28日に設定登録されたものである。

キ 登録第4779906号商標は、「CORNELIANI」の欧文字と「Corneliani」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成14年11月21日に登録出願、第9類及び第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年6月18日に設定登録されたものである。

ク 登録第4850865号商標は、「CORNELIANI」の欧文字を標準文字で表してなり、平成15年12月12日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年3月25日に設定登録されたものである。

ケ 登録第4865740号商標は、「CORNELIANI」の欧文字と「Corneliani」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成16年12月14日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年5月20日に設定登録されたものである。

コ 国際登録第860616号商標は、別掲(2)のとおりの構成からなり、2005年6月16日にイタリア国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)7月18日に国際商標登録出願、第18類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年7月28日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、「cornelian」と「taurus」との間に1文字分の間隔が設けられており、外観上両者は分離されている。そして、本件商標は、全体として15文字と文字数が多く、簡易迅速に行われる取引においては、前半部分の「cornelian」をもって捉えられることもあるといえる。

また、本件商標全体から生じ得る「コルネリアンタウラス」との称呼は、冗長なものであり、かつ、日本人にはなじみの薄い称呼であるが故によどみなく称呼できるものではないから、本件商標は、前半の「cornelian」の文字部分に相応する「コルネリアン」との称呼をも生ずるものである。

一方、引用各商標は、その構成からして「コルネリアニ」と称呼されるものである。

本件商標から生じる「コルネリアン」の称呼と引用商標から生じる「コルネリアニ」の称呼とは、聴者の最も注意を惹き難い語尾の「ン」の音と「ニ」の音とが相違するにすぎず、しかも、両相違音は、子音「n」を共通にする音質の似ている音であり、鼻音であるが故に強く響くものでもないから、これらをそれぞれ一連に称呼した場合には、両称呼は相紛れるものとなる。

また、本件商標の「cornelian」と引用商標の「Corneliani」とは、語尾の「i」の文字の有無において相違しているにすぎないので、時と所を異にした場合には相紛れるおそれがあるから、両商標は、外観上も類似するものである。

そして、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「cornelian taurus」の文字からなるところ、本件商標を構成する「cornelian」と「taurus」との各文字の間には、1文字分の間隔が設けられているものの、これら各文字は、同一の書体及び大きさで表記されており、一方が他方よりも看者の注意を強く惹くような態様で表記されることもなく、外観的特徴において差異がないことから、一体のものとして認識され、殊更「cornelian」の文字部分のみが切り離されて認識されることはないというべきである。また、本件商標から生ずると認め得る「コルネリアントーラス」又は「コルネリアンタウラス」の各称呼もやや冗長であるとしても、一連に称呼し得るものである。

そして、本件商標を構成する「cornelian」及び「taurus」は、それぞれ、「紅玉髄」及び「おうし(牡牛)座」の意味を有する英単語(「小学館ランダムハウス英和大辞典」第2版、2002年1月10日、株式会社小学館発行)ではあるものの、いずれも直ちにその意味が理解できるほどに親しまれている英単語とはいい難いものであるから、この点からみても、「cornelian」の文字部分のみを分離抽出して取引に資されるとみるべき理由はないというべきである。

その他、本願商標に接する取引者、需要者が、本件商標から「cornelian」の文字部分のみを分離抽出して取引に資するものとみるべき合理的な理由は見当たらない。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって不可分一体の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、本件商標から「cornelian」の文字部分も独立して認識され、「コルネリアン」の称呼をも生ずることを前提に、本件商標と引用各商標とが称呼及び外観において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

そして、他に本件商標と引用各商標とを類似するものとすべき理由は見いだせない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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