Trademark Appeal Case
称呼類似と語尾の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−900130(T2009−900130/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5194232号商標(以下「本件商標」という。)は、「インティ」の片仮名文字と「INTI」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成20年5月8日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に登録査定、同21年1月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
(1)登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第950360号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTIDEN」の欧文字を横書きしてなり、2007年6月14日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2007年12月11日に国際商標登録出願、第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月7日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、片仮名文字のとおり「インティ」の称呼を生ずるのに対して、引用商標は、「INTIDEN」の欧文字から「インティデン」の称呼を生ずるものといえる。
両商標の称呼を比較するに、両者は、「インティ」の称呼を生ずる語頭の「INTI」を共通にし、違いは末尾の「DEN(デン)」の有無のみである。
したがって、それぞれの商標を一連に称呼した場合には、語尾に位置する「DEN(デン)」の音は前音に吸収され聴取し難く、互いに語調・語感が近似する称呼上類似する商標であるといえる。
よって、本件商標は、その指定商品中第5類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、第5類に属する指定商品について、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「インティ」の称呼を生じ、引用商標からは「インティデン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、この両称呼を比較するに、両者は、「インティ」の音部分を共通にするとしても、後半部分において、明瞭に聴取し得る「デン」の音の有無という音構成における明らかな差異を有するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標の欧文字部分の外観を比較してみても、両者は、後半部分とはいえ、「DEN」の3文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものといわなければならない。
さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の意味合いを有するものとは認められないから、観念においては比較すべくもない。
以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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