sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

商標「インティ」と「INTIDEN」の称呼類似と語尾の差異(第4条第1項第11号|審判異議2009−900130(T2009−900130/J7))

審判番号
異議2009−900130(T2009−900130/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インティ」引用商標「INTIDEN」
争点(論点)
称呼類似と語尾の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類・第29類・第30類・第32類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−900130(T2009−900130/J7)・異議)は、本件商標「インティ」と引用商標「INTIDEN」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と語尾の差異」です。指定商品・役務は第5類・第29類・第30類・第32類に属します。特許庁は「登録第5194232号商標の商標登録の指定商品中、第5類に属する指定商品についての商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5194232号商標の商標登録の指定商品中、第5類に属する指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5194232号商標(以下「本件商標」という。)は、「インティ」の片仮名文字と「INTI」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成20年5月8日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月14日に登録査定、同21年1月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

(1)登録異議申立人の引用する商標

登録異議申立人が本件商標の登録異議の申立ての理由に引用する国際登録第950360号商標(以下「引用商標」という。)は、「INTIDEN」の欧文字を横書きしてなり、2007年6月14日にドイツ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2007年12月11日に国際商標登録出願、第5類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年11月7日に設定登録されたものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、片仮名文字のとおり「インティ」の称呼を生ずるのに対して、引用商標は、「INTIDEN」の欧文字から「インティデン」の称呼を生ずるものといえる。

両商標の称呼を比較するに、両者は、「インティ」の称呼を生ずる語頭の「INTI」を共通にし、違いは末尾の「DEN(デン)」の有無のみである。

したがって、それぞれの商標を一連に称呼した場合には、語尾に位置する「DEN(デン)」の音は前音に吸収され聴取し難く、互いに語調・語感が近似する称呼上類似する商標であるといえる。

よって、本件商標は、その指定商品中第5類に属する指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、第5類に属する指定商品について、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成からなるものであるから、その構成文字に相応して、本件商標からは「インティ」の称呼を生じ、引用商標からは「インティデン」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、この両称呼を比較するに、両者は、「インティ」の音部分を共通にするとしても、後半部分において、明瞭に聴取し得る「デン」の音の有無という音構成における明らかな差異を有するものであるから、これらをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標の欧文字部分の外観を比較してみても、両者は、後半部分とはいえ、「DEN」の3文字の有無という明らかな差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、その外観を見誤ることはないものといわなければならない。

さらに、本件商標と引用商標とは、いずれも特定の意味合いを有するものとは認められないから、観念においては比較すべくもない。

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。